いいえ、農業委員会への届出でたります。


【農地法】


市街化区域内の農地の転用は、市街化の促進にあたるため5条の例外として手続きが簡略化されています。


農地法第5条(農転)に関する問題ではまず「市街化区域内」の語句があるかをみます。あればまず間違いなく「どこに届け出るか?」の問題です。解答は設問の通り「農業委員会」です。鼻歌で速攻で答えて下さい(笑)。


次に「農地」の面積が「4ha」を超えるか否かをみます。超えれば「農林水産大臣」超えなければ「知事」となります。これを知っているだけで1得点ゲットの確率がかなり高くなると思いますよ。


農地法については「現状農地」ならその適用を受ける、というのがいまだに納得いきません。じゃあ「地目」って何なんだよっ、て感じです(素朴な疑問です)。