はい、できます。
【不動産登記】
不動産登記関連の問題は毎年出ています。民法に比べればわかりやすいと思いますので確実に取っておきたい所です。
さて権利の登記というのは、直接に利益とか資産に関わってくるので登記をできる人がしっかりと決められています。
キーワードは「表題部、判決、収用、区分所有」です。
また申請には当事者出頭主義がとられており、登記義務者(売主)と登記権利者(買主)がそろって登記所に出向き申請するのが原則となっています。
登記の順番を確定するにも出頭がわかりやすいんですね。
はい、できます。
【不動産登記】
不動産登記関連の問題は毎年出ています。民法に比べればわかりやすいと思いますので確実に取っておきたい所です。
さて権利の登記というのは、直接に利益とか資産に関わってくるので登記をできる人がしっかりと決められています。
キーワードは「表題部、判決、収用、区分所有」です。
また申請には当事者出頭主義がとられており、登記義務者(売主)と登記権利者(買主)がそろって登記所に出向き申請するのが原則となっています。
登記の順番を確定するにも出頭がわかりやすいんですね。