いいえ、やっぱり相続人に相続されます。
【借地借家法】
賃借人Aに相続人がいない場合にBに相続されます。
先日の問題No.42にもありましたが、賃借人の妻とか事実上の妻など、ときどき借地借家法の中でも「妻」問題が出されます。
この問題もそうですが冷静に考えると非常に当然の答えが正解の場合が多いようです。
先日どこかの元大学教授様が亡くなりその年金を真の妻ではなく長年共に暮らした女性が受け取ることになった報道をみて、「風が変わった」と感じたのは私だけでしょうか?
いいえ、やっぱり相続人に相続されます。
【借地借家法】
賃借人Aに相続人がいない場合にBに相続されます。
先日の問題No.42にもありましたが、賃借人の妻とか事実上の妻など、ときどき借地借家法の中でも「妻」問題が出されます。
この問題もそうですが冷静に考えると非常に当然の答えが正解の場合が多いようです。
先日どこかの元大学教授様が亡くなりその年金を真の妻ではなく長年共に暮らした女性が受け取ることになった報道をみて、「風が変わった」と感じたのは私だけでしょうか?