いいえ、対抗できません。


【借地借家法】 【賃貸借】


意図は伝わったかと思いますが、設問に省略が多くて申し訳ありません。省略にはいつも苦労させられます・・・。


さて、賃借人の債務不履行により解除された賃貸借の転貸人は賃貸人に対抗できません。自分には何の非もないのに解除させられてしまう転借人がかわいそうでなりません。


一転、AB間の合意で賃貸借契約が解除された場合、転借人Cはこれに対抗できます。借り手有利の決まりです。


早い話が「権利を主張するなら義務を果たせ」ということですね。