はい、契約自体は成立します。


【売買の効力】


他人物の売買ですが契約自体は成立し、同時に売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負います。


他人の物を売るとはけしからん、と思いますが実はこれ普通にやっている事なんです。例えばパソコンを注文したが在庫が切れていた場合などです。ね、状況的には同じでしょ?


ただこれを土地や建物など金額が大きくて「代わりの物がきかない物」でやるから大問題になるのです。


今回は全部が他人物、昨日は一部が他人物のケースでした。