いいえ、できるんです。


【贈与】


書面によらない贈与は当事者が撤回することができる


つまり口約束の場合、相手がその気になって自分がもらうよりも先に売りつける(転売する)相手を見つけていても「やっぱや~めた」と言えば約束はなかったということです。


さすがは口約束ですね。恐いです。


では書面による場合は?というと、こちらはさっきの逆と考えて取り消すことができなくなります。