いいえ、できるんです。
【贈与】
書面によらない贈与は当事者が撤回することができる
つまり口約束の場合、相手がその気になって自分がもらうよりも先に売りつける(転売する)相手を見つけていても「やっぱや~めた」と言えば約束はなかったということです。
さすがは口約束ですね。恐いです。
では書面による場合は?というと、こちらはさっきの逆と考えて取り消すことができなくなります。
いいえ、できるんです。
【贈与】
書面によらない贈与は当事者が撤回することができる
つまり口約束の場合、相手がその気になって自分がもらうよりも先に売りつける(転売する)相手を見つけていても「やっぱや~めた」と言えば約束はなかったということです。
さすがは口約束ですね。恐いです。
では書面による場合は?というと、こちらはさっきの逆と考えて取り消すことができなくなります。