もちろんできます。


【契約の解除】


Aは自己の債務を履行していますので当然解除できます。


過去問ではこの他の選択肢として次のものがありました。

●Aは解除しないで代金の請求し続けることができるか

●Aは解除しBに値下がりを理由に賠償請求できるか

●Bと第三者Cとの転売契約があるときのBの解除権

●Bと第三者Cとの転売契約があるときのAのCへの対抗


「契約の解除」を問う設問は、自己債務を果たしたか・登記はどこにあるか・差し引きの損害額はいくらか、などわりと常識的な判断の通用する分野ではないでしょうか。