いいえ、できません。
【同時履行の抗弁権】
債務の弁済が先履行になります。
代金支払債務と抵当権抹消義務とは同時履行の関係ではありません。言ってみれば抵当権は「借金のカタ」なので借りた物を返しきってようやく「ぼくのも返して」と言えるわけです。
一方、土地や建物などの売買契約では支払いと引き渡しとは当然同時履行の関係にあります。でも実際には現ナマを目の前にしてやりとりなんてしませんよね。
このときは司法書士さんに立会ってもらうことで同時履行が成立しています。
わざわざここまで読みに来て頂きありがとうました(感謝)。