はいその通り、意思表示のみでは効力は生じません


【弁済】


代物弁済といえども先に「借りた物」を返すわけですから、義理・人情的にも第三者に対抗できるきちんとした形(所有権移転登記・引渡)でなくてはいけません(笑)。


代物弁済の場合は「借りた物」と「返す物」との間に金額差があっても当事者の納得があれば精算の必要はありません。


似たようなキーワードに 【代位弁済】

似たような内容のキーワードに 【相殺】 があります。

    ・・・・・詳しくは自分で勉強してね。