できません。

 

【意思表示】

 

取引の有効・無効・第三者への対抗の問題では 「それぞれの過失の度合い」 で考えます。

 

出題されるのは 「元の所有者の第三者への対抗」 です。

これはまずその取引が成立するかどうかを考えます。

成立すれば正当に第三者に渡りますので、もはや「あんた、誰?」の状態です。

 

取引が 「成立しなかった(していなかった)」 からこそ問題になるのです。

 

①「売り主」の過失による無効 【心裡留保】 【通謀虚偽表示】 → 対抗できません

②「買い主」の過失による無効 【錯誤】 → 対抗できる(売り主の責任ではないから)

③売らされた場合 【詐欺】 【脅迫】 → これは自分で調べよう!(こんな調子でいいのか~?)