いいえ、できません。


【不動産物件の対抗要件】


無権利者から得た権利は保護されない(登記に公信力なし)


問題だけ読むともともとAは無権利者ですから買い主は保護されないように思えますが、Aが登記簿を偽造していた場合の善意のCも保護されない、ということになります。

つまり、書類さえそろえば受け付けざるを得ない登記制度のもとでは 「登記には公信力がない」 のです。


「たかが紙っぺら1枚」とも言えそうですが、宅建の勉強を始めるとわかるように登記をしないと不利益を被るように対抗要件主義が採用されているのもまた事実です。