いいえ、到着順序が優先されます。


【債権譲渡】


意思表示の効力発生時期は「到達主義」がとられている


証書に確定日付がある場合とない場合では「ある場合」が優先されますが、双方とも「ある場合」には日付よりも「先に着いた方」が優先されます。


子供の喧嘩のようでなんだかほほえましいですよね。


ところで、遠隔地からの買い注文に対する承諾の通知は「通知を発信した時」に契約が成立します(発信主義)。

が、電子契約法では到達主義です(試験には出ない?)。