いいえ、到着順序が優先されます。
【債権譲渡】
意思表示の効力発生時期は「到達主義」がとられている
証書に確定日付がある場合とない場合では「ある場合」が優先されますが、双方とも「ある場合」には日付よりも「先に着いた方」が優先されます。
子供の喧嘩のようでなんだかほほえましいですよね。
ところで、遠隔地からの買い注文に対する承諾の通知は「通知を発信した時」に契約が成立します(発信主義)。
が、電子契約法では到達主義です(試験には出ない?)。
いいえ、到着順序が優先されます。
【債権譲渡】
意思表示の効力発生時期は「到達主義」がとられている
証書に確定日付がある場合とない場合では「ある場合」が優先されますが、双方とも「ある場合」には日付よりも「先に着いた方」が優先されます。
子供の喧嘩のようでなんだかほほえましいですよね。
ところで、遠隔地からの買い注文に対する承諾の通知は「通知を発信した時」に契約が成立します(発信主義)。
が、電子契約法では到達主義です(試験には出ない?)。