借地借家法(借地上建物の賃借人の保護) | 宅建取得からの挑戦!!不動産業開業へ

借地借家法(借地上建物の賃借人の保護)

<問>
Aが,B所有の建物を賃借している場合について、借地借家法の規定に照らして適切か否か答えよ。
Bの建物がDからの借地上にあり,Bの借地権の存続期間の満了によりAが土地を明け渡すべきときは,Aが期間満了をその1年前までに知らなかった場合に限り,Aは,裁判所に対し土地の明渡しの猶予を請求することができる。(宅建過去問H12問12-④)















<解>〇
借地上の建物の賃借人が、借地権満了の時期を1年前までに知らなかったとき、建物の賃借人の申し立てによって裁判所は、この事を知った時から1年を超えない範囲で明け渡しに相当の期限の猶予を与えられる。