開発許可が不要となる例外について
<問>
開発許可について、都市計画法の規定に照らして適切か否か答えよ。
市街化調整区域における農作物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。(宅建過去問H15 問18-①)
<解>×・・・農産物の加工に必要な建築物は、農林漁業の用に供する一定の建築物にあたらない。
市街化調整区域において行う開発行為で、農林漁業の用に供する一定の建築物の建築の用に供する目的で行うものは、開発許可を受ける必要はない。
しかし、市街化調整区域内における農産物の加工に必要な建築物は、農林漁業の用に供する一定の建築物にあたらない。
開発許可について、都市計画法の規定に照らして適切か否か答えよ。
市街化調整区域における農作物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。(宅建過去問H15 問18-①)
<解>×・・・農産物の加工に必要な建築物は、農林漁業の用に供する一定の建築物にあたらない。
市街化調整区域において行う開発行為で、農林漁業の用に供する一定の建築物の建築の用に供する目的で行うものは、開発許可を受ける必要はない。
しかし、市街化調整区域内における農産物の加工に必要な建築物は、農林漁業の用に供する一定の建築物にあたらない。