6.媒介契約(まとめ) | 宅建取得からの挑戦!!不動産業開業へ

6.媒介契約(まとめ)

登録までの期間


専属専任媒介契約・・・5日以内(休業日除く)
専任媒介契約・・・・・・・7日以内(休業日除く)



・一般媒介契約では指定流通機構への登録は任意であるが、その登録をするか否かについては、指定流通機構への登録に関する事項として媒介契約書に記載しなければならない。

指定流通機構への登録を証する書面発行するのは指定流通機構であり、宅建業者ではない。
そして、宅建業者はこの指定流通機構への登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。

・宅建業者が売買契約を成立させたときに指定流通機構に通知しなければならない事項①登録番号、②取引価格、③売買契約の成立した年月日  である。

①賃借の媒介、代理の場合は、媒介契約書の交付は不要
王冠媒介契約に対する規制は、売買または交換の媒介の場合に適用があり、賃借の媒介の場合には適用はない。
ex;たとえば賃貸の媒介契約の期間を6ヵ月としても、契約の有効期間に関する規制の適用もないので、当該媒介契約の有効期間は、特約どおり6ヵ月となる。
賃貸の媒介契約については媒介契約書面の作成及び交付は義務付けられていない。

②媒介契約書には、業者が記名押印しなければならない。
③媒介契約書の交付時期は媒介契約が成立したら遅滞なく交付する。

Q;宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく34条の2書面を作成し、それに記名押印し、依頼者に交付しなければならない。

A;×・・・媒介契約の規制は「宅地または建物の売買または交換の媒介」に限られ、賃借の媒介には及びません。賃借の媒介はこの規制の対象から除外されています。

引態様の明示は文書または口頭のいずれの方法によっても行うことができる。

・・宅地建物取引業者が媒介契約を締結したにもかかわらず、依頼者に書面を交付しなかった場合、免許停止処分、免許取消処分(情状が重いとき)を受けることになりますが、罰則が適用されることはありません。

④依頼者が宅建業者の場合にも媒介契約書を交付しなければならない。業者間でも省略できない。