営業保証金の不足 | 宅建取得からの挑戦!!不動産業開業へ

営業保証金の不足

<問>
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が本店と2つの支店を有する場合,Aの営業保証金について、宅地建物取引業法の規定に照らして適切か否か答えよ。
Aは営業保証金の還付がなされ,甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け,その不足額を供託したときは,2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。(宅建過去問H16問35-④)

















<解>〇
権利の実行により営業保証金が政令で定める額に不足することになった場合、免許権者から通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならず、その不足額を供託したときは、2週間以内にその旨を届出なければならない。


手この規定の違反は、業務停止事由に該当し、情状が特に重いときや業務停止処分に違反したときは、免許取消処分をうけるときがあります。