営業保証金の供託 | 宅建取得からの挑戦!!不動産業開業へ

営業保証金の供託

<問>
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金について、適切か否か答えよ。
Aが有価証券を営業保証金に充てるときは,国債証券についてはその額面金額を,地方債証券又はそれら以外の債券についてはその額面金額の百分の九十を有価証券の価額としなければならない。(宅建過去問H11問38-①)





















<解>×
100分の90と100分の80の場合がある。

手有価証券の評価額
①国債証券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 額面金額
②地方債証券・政府保証債証券・・・・・ 額面金額の90%
③その他の有価証券・・・・・・・・・・・・・ 額面金額の80%