土地の工作物による責任①
<問>
次の事例について、民法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
Aは,所有する家屋を囲う塀の設置工事を業者Bに請け負わせたが,Bの工事によりこの塀は瑕疵がある状態となった。Aがその後この塀を含む家屋全部をCに賃貸し,Cが占有使用しているときに,この瑕疵により塀が崩れ,脇に駐車中のD所有の車を破損させた。A,B及びCは,この瑕疵があることを過失なく知らない。
Bは,瑕疵を作り出したことに故意又は過失がなければ,Dに対する損害賠償責任を免れることができる。(H17 問11‐②)
<解>〇
請負人である業者Bは故意・過失があれば,不法行為責任を負う
請負人は瑕疵を作り出したことに故意や過失がなければ,Bの工事により塀に瑕疵がある状態となったとしても,不法行為による損害賠償責任は負わない (民法709条) 。
なお、本問を解くにあたり基本的な知識を述べておきますね。
次の事例について、民法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
Aは,所有する家屋を囲う塀の設置工事を業者Bに請け負わせたが,Bの工事によりこの塀は瑕疵がある状態となった。Aがその後この塀を含む家屋全部をCに賃貸し,Cが占有使用しているときに,この瑕疵により塀が崩れ,脇に駐車中のD所有の車を破損させた。A,B及びCは,この瑕疵があることを過失なく知らない。
Bは,瑕疵を作り出したことに故意又は過失がなければ,Dに対する損害賠償責任を免れることができる。(H17 問11‐②)
<解>〇
請負人である業者Bは故意・過失があれば,不法行為責任を負う
請負人は瑕疵を作り出したことに故意や過失がなければ,Bの工事により塀に瑕疵がある状態となったとしても,不法行為による損害賠償責任は負わない (民法709条) 。
なお、本問を解くにあたり基本的な知識を述べておきますね。
この所有者の責任は、無過失責任と呼ばれるもので、自分には落ち度がないことを証明しても、一切免れることはできません。所有者の免責を認めてしまうと、被害者はどこにも責任を追及できなくなってしまうからです。土地の工作物による責任
①土地の工作物の設置・保存に瑕疵があり、他人に損害が生じたときは、まず第一次的にその工作物の占有者(=賃借人等)が被害者に損害賠償をする責任を負う。
②占有者が損害の発生を防止するために必要な注意をしていたときは、占有者は責任を免れ、第二次的にその工作物の所有者が損害賠償責任を負う。所有者は過失がなくても、責任を逃れることはできない。
土地の工作物による責任