相続と第三者対抗力 | 宅建取得からの挑戦!!不動産業開業へ

相続と第三者対抗力

<問>
Aが死亡し,それぞれ3分の1の相続分を持つAの子B,C及びD(他に相続人はいない。)が,全員,単純承認し,これを共同相続した。民法の規定及び判例に照らして答えよ。
相続財産である土地につき,B,C及びDが持分各3分の1の共有相続登記をした後,遺産分割協議によりBが単独所有権を取得した場合,その後にCが登記上の持分3分の1を第三者に譲渡し,所有権移転登記をしても,Bは,単独所有権を登記なくして,その第三者に対抗できる。 (宅建過去問H15問12-②)




























<解>×
共同相続→遺産分割協議の成立へと状況が変化し権利の変動が生じています。

相続財産の個々の不動産について、遺産分割によって相続分と異なる権利(共有持分・所有権)を取得した相続人は、その旨の登記 を経なければ、遺産分割後に当該不動産について権利を取得した第三者に対して自己の権利の取得を対抗することができない。(民法177条, 最高裁・昭和46.1.26)