今日はちょっと、ややこしいところですよー
抵当権の(順位の)譲渡・放棄、について覚えてるでしょうか
または、もう勉強しましたか
ちょっと復習を兼ねて
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1番抵当権者A 2,000万円
2番抵当権者B 3,000万円
3番抵当権者C 1,000万円
の場合。
※説明しやすいように、金額は、抵当権設定の金額かつ、債権額。
で、抵当不動産が売却され、全部で5,000万円の配当金がある場合。
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通常であれば、A,B,Cが受け取れる配当金は、
※1
A→2,000万円
B→3,000万円
C→0円
ですね。
AがCのために抵当権の順位の譲渡をした場合。
※1の受け取れる額をまずは、足すんでしたよね。
A+C=2,000万
抵当権の順位をAがCに譲渡しているので、この2,000万円の中から、優先してCが自分の債権額を受け取ります。で、残りをAが受け取ります。
したがって、AがCのために抵当権の順位の譲渡をした場合は、
A→1,000万円
B→3,000万円
C→1,000万円
となります。
で、この時、Aが抵当権者ではなくて、根抵当権者だとしたら、どうでしょうか
元本確定前の根抵当権は、その呼び方通り、元本が確定しておらず、Aの債権額がいくらになるのか、不明です。
この状態では、Aの根抵当権の(順位の)譲渡や放棄をできません。
つまり、
元本確定前の根抵当権は、他の債権者の利益のためにする根抵当権の譲渡・放棄または、根抵当権の順位の譲渡・放棄ができないことになっています。
ちなみに、元本が確定すれば、普通抵当権と同じですから、根抵当権の(順位の)譲渡・放棄はできるようになります。
※注意
元本確定前の根抵当権でも、その根抵当権を他の債権の担保とすることはできます。
(民法第398条の11)
ここまでは、いいと思うのです。元本確定前の根抵当権は、他の債権者の利益のためにする根抵当権の(順位の)譲渡・放棄ができない、と覚えればいいのですから…
しかし
ややこしくさせるのは、
「元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。」(民法第398条の12)
という規定です。
元本確定前であれば、根抵当権の譲渡ができる、と規定されています
ポイントを見失うと、
となります。
ポイントは、
「他の債権者の利益のために」はできないけれど、
根抵当権自体を譲渡することは、できる、ということです。
伝わります?
他の債権者の利益のために、自分の根抵当権を利用することはできないのです。
やるなら、自分の根抵当権を全部とか、半分とかを他の人にあげるのです。もしくは、他の人と共同して、根抵当権の権利者になるのです。
「他の債権者の利益のために」する根抵当権の(順位の)順位・放棄はできない、というところがポイントです。
思いの外、繰り返したりして、長くなったので、続きは、次回
次回は、「根抵当権の譲渡の種類」です。あげかた、ですね。
全部あげるのか、一部分あげるのか、共有にするのか、ということです。
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