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今日はちょっと、ややこしいところですよーえーん

抵当権の(順位の)譲渡・放棄、について覚えてるでしょうかはてなマーク

または、もう勉強しましたかはてなマーク

ちょっと復習を兼ねてパー


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1番抵当権者A  2,000万円
2番抵当権者B  3,000万円
3番抵当権者C  1,000万円

の場合。
※説明しやすいように、金額は、抵当権設定の金額かつ、債権額。

で、抵当不動産が売却され、全部で5,000万円の配当金がある場合。

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通常であれば、A,B,Cが受け取れる配当金は、

※1
A→2,000万円
B→3,000万円
C→0円

ですね。


AがCのために抵当権の順位の譲渡をした場合。

※1の受け取れる額をまずは、足すんでしたよね。

A+C=2,000万

抵当権の順位をAがCに譲渡しているので、この2,000万円の中から、優先してCが自分の債権額を受け取ります。で、残りをAが受け取ります。

したがって、AがCのために抵当権の順位の譲渡をした場合は、

A→1,000万円
B→3,000万円
C→1,000万円

となります。

その他の事例は、こちらと、こちらの過去記事を確認してみてください。




で、この時、Aが抵当権者ではなくて、根抵当権者だとしたら、どうでしょうかはてなマーク


元本確定前の根抵当権は、その呼び方通り、元本が確定しておらず、Aの債権額がいくらになるのか、不明です。


この状態では、Aの根抵当権の(順位の)譲渡や放棄をできません。


つまり、


元本確定前の根抵当権は、他の債権者の利益のためにする根抵当権の譲渡・放棄または、根抵当権の順位の譲渡・放棄ができないことになっています。


ちなみに、元本が確定すれば、普通抵当権と同じですから、根抵当権の(順位の)譲渡・放棄はできるようになります。


※注意
元本確定前の根抵当権でも、その根抵当権を他の債権の担保とすることはできます。

(民法第398条の11)


ここまでは、いいと思うのです。元本確定前の根抵当権は、他の債権者の利益のためにする根抵当権の(順位の)譲渡・放棄ができない、と覚えればいいのですから…


しかし!


ややこしくさせるのは、


「元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。」(民法第398条の12)

という規定です。



元本確定前であれば、根抵当権の譲渡ができる、と規定されています!?


ポイントを見失うと、???

となります。



ポイントは、

他の債権者の利益のために」はできないけれど、

根抵当権自体を譲渡することは、できる、ということです。


伝わります?


他の債権者の利益のために、自分の根抵当権を利用することはできないのです。


やるなら、自分の根抵当権を全部とか、半分とかを他の人にあげるのです。もしくは、他の人と共同して、根抵当権の権利者になるのです。


他の債権者の利益のために」する根抵当権の(順位の)順位・放棄はできない、というところがポイントです。


思いの外、繰り返したりして、長くなったので、続きは、次回キョロキョロ


次回は、「根抵当権の譲渡の種類」です。あげかた、ですね。

全部あげるのか、一部分あげるのか、共有にするのか、ということです。



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