中部地方の家族の皆様、こんにちは。
中部地方最強の滝好き三人衆が一人、
司法のS本です。
皆様、お元気でしょうか?
S本は花粉症で目鼻がやられて毎日、
箱ティッシュを消費する日々を送っております。
なので、健脚になるためにする外活動が正直しんどいので、
今回は急遽、別企画を用意しました。
皆様は、歩きスマホをしたことはありますか?
歩きスマホは、しないに越したことはありませんが、
S本はついつい見慣れない土地を散策するときに、
歩きスマホをしてしまいます。
そこで、自戒の意味も込めまして、
今年の4月から施行されたK市の
歩きスマホ防止条例の逐条解説を読みながら
コメントを入れていこうと思います。
(目的)
第1条 この条例は、歩きスマホが交通事故等を引き起こす可能性のある危険な行為であることに鑑み、公共の場所における歩きスマホの防止について基本的事項を定めることにより、歩きスマホの防止に関する施策の推進及び意識の高揚を図り、もって安心して快適に通行し、及び利用することができる公共の場所の確保に資することを目的とする。
【解説】
本条は、本条例の目的を定めています。
「交通事故等」とは、交通事故及び通常は交通事故として扱われない人対人の接触に伴う事故や傷害が含まれます。
【S本コメント】
解説で「交通事故等」が定義されていますが、この書きぶりだと人対物の接触に伴う対物事故(器物損壊)が含まれていないのではないかと読めてしまいますね。目的は➀歩きスマホ防止施策の推進、➁歩きスマホ防止の意識の高揚、③快適通行、➃利用可能な公共の場所の確保、の4つが規定されています。これらの目的をどういった手段で達成していくかが重要です。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)公共の場所 市内の道路、駅前広場、公園その他の公共の用に供される場所(室内及びこれに準じる場所を除く。)をいう。 (2)市民等 市内に居住し、在勤し、若しくは在学し、又は市内で活動する者をいう。
(3)事業者 市内で事業を営む者をいう。
(4)スマホ等 スマートフォン、携帯電話、タブレット端末又はこれらに類する物をいう。
(5)歩きスマホ スマホ等の画面を注視しながら歩行することをいう。
【解説】
本条は、用語の定義を規定したものです。
第1号の「その他の公共の用に供される場所(室内及びこれに準じる場所を除く。)とは、市、県、国が所有、設置又は管理する屋外の駐車場や駐輪場、通路、広場、河川、水路などの施設及びこれらの敷地をいいます。
第4号の「これらに類する物」とはゲーム機やカメラ、パソコン、テレビ、映像・音響再生機、電子書籍など画像を表示する機能を有する機器類をいいます。
第5号の「歩行」には、道路交通法で歩行者として扱われる者の移動(走ること又は車いす等に乗って移動することなど)が含まれます。
【S本コメント】
2号、3号で歩きスマホの主体が規定されていますが、この書きぶりだと市外の人は対象者なのか怪しいですね。恐らく、一時的ではあるものの2号の「市内で活動する者」に市外の人も含まれると解釈するのでしょうが、あまり明確に規定された条文とは言えませんね。また、5号の「注視」は人によっては幅のある解釈ができそうですよね。2002年の国家公安委員会がカーナビ事業者などに向けて示した告示では、「注視(おおむね2秒を超えて画面を見続けることをいう。)」と規定されているので、恐らく本条例でもこの告示の規定と同様に解釈するものと思われます。
以下、pdfファイルの9頁参照。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/jouhou/guideline.pdf
(市の責務)
第3条 市は、歩きスマホの防止に関する意識啓発等、この条例の目的を達成するために必要な施策を推進しなければならない。
【解説】
本条は、市が、この条例の目的を達成するために必要な施策を推進しなければならないことを規定したものです。市は、所管する施設の利用者等に対して意識啓発を行うほか、市民等及び事業者に対して協力を求めるなど、必要な施策を推進する責務を有します。
(市民等及び事業者の責務)
第4条 市民等及び事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する歩きスマホの防止に関する施策に協力するよう努めるものとする。
【解説】
本条は、市民等及び事業者が、この条例の目的を達成するため、市の実施する歩きスマホの防止に関する施策に協力するよう努めることを規定したものです。市民等及び事業者は、市が実施する意識啓発等の施策に協力するよう努める責務を有します。
【S本コメント】
今後、具体的にどういった施策を推進しているかは、K市のニュースを見たり、滝活でK市を訪れたりして確認していこうと思います。我々滝好き三人衆はいずれもK市民ではありませんが、ご連絡をいただければ、施策への協力を惜しまない所存です。
(歩きスマホの禁止)
第5条 何人も、公共の場所において歩きスマホを行ってはならない。
2 何人も、公共の場所におけるスマホ等の操作は、他者の通行の妨げにならない場所で、立ち止まった状態で行わなければならない。
【解説】
本条は、公共の場所において、歩きスマホの禁止及びスマホ等の操作を他者の通行の妨げにならない場所で立ち止まった状態で行わなければならないことを規定しています。第2項の 「立ち止まった状態」には車いす等に座って移動を停止している状態も含まれます。
【S本コメント】
「他者の通行の妨げにならない場所」の判断基準は解釈が分かれそうですね。
「歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上」
、「自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上」となっているので、「立ち止まった状態で」スマホを操作していた場合でもこの基準未満の場所では「他者の通行の妨げにな」る可能性がありそうですね。
以下、pdfファイルの3頁参照。
おしまい。
6条以下の規定については特に何もコメントが思い浮かびませんでしたので、割愛いたしました。8条では、必要に応じて規則を定めることが規定されているので、その規則が公開された時は何か補足でコメントするかもしれません。
6条以下の規定が気になる方は、以下のpdfファイルからご覧になれます。
https://www.city.konan.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/013/025/arukisumahotiku.pdf