法定相続情報のみの依頼誰が依頼しているのか?
高島平・西台・蓮根の司法書士瀧本事務所です
以前に法定相続情報って便利だからまずは取ってみては?というお話を書きました
法定相続情報取得だけのご依頼というのも結構あるんです
不動産の名義変更がなくても、相続手続きで司法書士がお手伝いできることって結構あります
その中で一番ライトなものが法定相続情報取得のご依頼かな、と思っています
預貯金等も含めて解約払戻手続きを代行し、遺産分割協議の内容通りに相続人の方々に分配する、遺産整理業務・遺産承継業務と呼ばれるお仕事もあります
しかしこの業務は、
そこまで全部やってもらわなくてもいいかな
と思っている人にとっては重すぎる手続きになってしまいます
でも
銀行から案内された必要書類を集めるのが大変!
と思っている方は結構多いようで、銀行の書類を持ってきて、必要な戸籍がよく分からない、とご相談に来る方は多いんです
そんな時に、法定相続情報があれば銀行手続きなどの相続手続で使えるんですよ
司法書士が代わりに戸籍を集めることも可能ですよ~
とご案内するとご依頼いただけたりします
実際にどんな人が法定相続情報取得のみのご依頼をしているかというと
圧倒的に多いのは、
兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合
です。
今までにあった法定相続情報取得のみのご依頼の半分以上はこのパターンですね
兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合は、必要な戸籍の範囲が広く、取るのも大変だし、取ったとしても果たしてこれで全て揃っているのか判断が難しかったりします
また、兄弟姉妹が相続人になる場合は、相続人自身も高齢で、そもそも役所にいって戸籍を請求するのもしんどい、、、という方がとても多いんです
それで途方に暮れて当事務所にご相談に来る、という流れですね
法定相続情報の制度が始まる前は、相続登記のご依頼がないと戸籍を代わりに集めることができなかったのですが、この制度のおかげで相続手続きでお手伝いできる範囲がグッと広がったと感じています
昔は
戸籍を集めるだけ、というご依頼は受けられないんです
とお答えすることしかできず、困っている人を目の前にしても何もお手伝いできないことが歯がゆかったです
法定相続情報取得のご依頼をいただくことが条件にはなってしまいますが、不動産がなくてもお手伝いできることがある、と相談者にお伝えできるようになったのはとても嬉しく思っています
法定相続情報のみのご依頼は、他にも
・仕事が忙しいので戸籍請求する時間が取れない方
・日常生活では馴染みのない戸籍を自分で集める自信がない方
・相続関係は複雑でなくとも、高齢のため役所に行くのがしんどい方
などなど、法定相続情報の制度のことは知らず、相続手続きで必要な戸籍が集められずに困ったので司法書士に相談するという方が大半ですね
法定相続情報の制度を知った上でご相談に来る方はまだ少ないです
法定相続情報のご依頼をいただければ、相続手続きで一番面倒な書類集めをすべて司法書士に任せてしまうことができるんです
相続手続きを始めようと思ったら、まずは司法書士に相談することをお勧めします