高島平・西台・蓮根の司法書士瀧本事務所です‼️
最近志村や坂下方面からのご依頼も増えてきて嬉しいです
いよいよ来月 相続登記の義務化スタート
いよいよ来月からになりました
相続登記の義務化が
皆さんの自宅、実家、別荘など、亡くなった方の名義のままになっていませんか
4月1日から始まる相続登記の義務化のポイントをおさらいしておきましょう
①相続登記は3年以内にしましょう
②既に亡くなっていても相続登記は義務化
③守れないと10万円以下の過料
②についてですが、4月1日より前に亡くなっていても相続登記は義務化されます
→これから亡くなる人のための制度ではなく、現在相続登記をしていない全ての不動産が対象になると考えましょう
気をつけなければならないのは、すぐ10万円以下の過料というわけではない、ということですね
実際の運用としては、
3年以上相続登記されてないことを法務局が知った場合、相続登記を促す通知が来ます。それにもかかわず正当な理由もないのに相続登記をしない場合に過料が課されます。
というしくみみたいです
また別の記事にしますが、正直適切に運用されるのか疑問があります。
相続登記の義務化!
やらないと10万円以下の過料!!
という言葉だけが先行しすぎている気がしますが、資料を読んでみると実際に過料になる事例ってかなり少ないのでは??と思っています
相続登記が義務化されたけど、実際は何も怖くないらしいよ、、、、とならないような運用をする必要がありそうです
司法書士としては、法律で相続登記が義務になる以上はいつかやらないといけませんね~とお話することになります
ですが、この制度が全く機能しなかった場合、相続登記しなくてもいいんじゃん!!!と言われないようにしたいところです。
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