経費削減の圧力が強い中、私のところにも「変形労働時間制」の導入の相談が来ます。
 
 しかし、それは・・・・・
 
 「変形労働時間制」を導入すれば、残業代を払わなくていいという、誤った認識からの相談がほとんどです。
 
 労働させているのに、残業代を払わないで済む制度は無理なんですが・・・・・
 
 毎日新聞より ----------- 
 
 <残業代>変形労働時間制認めず、支払い命令…説明なく適用
 
 パスタ店「洋麺屋五右衛門」でアルバイトをしていた東京都在住の須藤武史さん(28)が、運営会社の日本レストランシステム(東京都渋谷区)に、「変形労働時間制」を悪用されたとして不払い残業代の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(藤井聖悟裁判官)は7日、同社に残業代や付加金など計12万3480円の支払いを命じた。
 
 飲食店などを中心にアルバイトへの変形労働時間制が広がる中、安易な制度利用に警鐘を鳴らした形だ。
 
 変形労働時間制は、季節などによって忙しさに差がある場合などに適用できる。
 
 1カ月や1年など一定の期間について、週当たりの平均労働時間が法定労働時間以内(1日8時間、週40時間)であれば、特定の日や週が規制を超えた労働時間となっても、残業代を払わなくてよい。
 
 事前に労働日や労働時間を明示することが条件だ。
 
 須藤さんは事前に説明を受けないまま、06年3月~08年2月に変形労働時間制を適用されたとして、未払いとされた残業約420時間の割増賃金(25%)など20万9451円の支払いを求めていた。
 
 判決は「変形労働時間制は、就業規則では1カ月単位でシフトを決めるはずが、半月ごとのシフトしか作成していない」として変形労働時間制にあたらないと認め、時効分を除く残業代などの支払いを命じた。(以下省略)
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 訴訟になっても負けないような制度の設計は非常に難しいものです。
 
 是非、就業規則に詳しい社会保険労務士へご相談を!! (と、珍しく宣伝してみました)
 
 

  

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