どうもタキです
お久しぶりですね
大丈夫です生きてます🙆笑
育児に仕事にでなんだかバタバタと毎日が過ぎております
さぁ!
今回は
セットバックとは
ですね
前回の続きになりますが、
4m以上の道路が基本建築基準法上の道路になります
と、言う事で4m未満だと家🏠建てられなくなっちゃいますよね
意外に4m未満の道なんて山ほどあります
そういった道でも、道路として認めますよって認定された道路を2項道路(建築基準法第42条2項道路)
として建築出来る基準の道路になります。
その要件として、平等に両対側セットバック部分を設ける事が多く、道路の中心線から2.0mセットバックして下さいねとなるワケです
セットバックとは道路後退部分の意味で、
こんな感じで道路の幅員が4m未満の時に大体が道路の中心線から2mセットバックすると、物件の土地のこのくらいが道扱いですよ!ってなります
この図面の場合は公道が2.6mで半分だと、1.3mになり中心から1.3mは元々の道路で残り0.7m幅が足りないので0.7m敷地に入り込むと言う事です
自分の土地なんだけど、壁や建物をセットバック部分には作れません
みなし道路的な扱いなので、物を置いたからと言って法律で罰せられる事はありませんが、三角コーンを置くなどもNGです
皆が通れる道路として確保していると考え、モラルの問題で対応して頂きたい部分です