〔No.12〕
次の1~5の文は公共測量におけるGNSS標高測量について述べたものである。明ら
かに間違っているものはどれか。次の1~5の中から選べ。
×1.GNSS標高測量とは既知点に基づきGNSS測量機を用いて新設する水準点の標高
を定める作業をいい2級水準測量に区分される。
2.基線解析の固定点の楕円体高はジオイド高及び成果表の標高から求めた値(成
果表の楕円体高も用いることができる。)とし元期座標又は今期座標とする。
3.令和7年4月1日時点の最新のジオイド・モデルは「ジオイド2024日木とその周
辺」である。
4.ジオイド高は国土地理院が提供する最新のジオイド・モデルから求めた値とす
る。ただし国土地理院の長が承認した測量の原点(標高)を採用している離島にお
いてはこの値に国土地理院が提供する基準面補正パラメータから求めた値を加え
る必要がある。
5.既知点とする電子基準点と新点間の距離は6000m以上を標準とする。

正誤の根拠規定
選択肢1
(要 旨)
第74条  GNSS標高測量」とは、既知点に基づき、GNSS測量機を用いて、新設す
る水準点の標高を定める作業をいう。
2  GNSS標高測量は、3級水準測量に区分するものとする。

選択肢2
(計算の方法等)
第93条 計算は、付録6の計算式のほか、これと同精度又はこれを上回る精度を
有すること が確認できる場合には、当該計算式を使用することができるものと
する。
2 計算結果の表示単位等は、次表のとおりとする。
3  GNSS観測における基線解析は、次の各号により実施することを標準とする。
一  計算結果の表示単位等は、次表のとおりとする。
二 GNSS衛星の軌道情報は、放送暦を標準とする。
三 基線解析では、原則としてPCV補正を行うものとする。
四 気象要素の補正は、基線解析ソフトウェアで採用している標準大気によるも
のとする。
五 基線解析は、基線長が10キロメートル以上の場合は2周波で行うものとし、
基線長が10キロメートル未満の場合は1周波又は2周波で行うものとする。
六 基線解析の固定点の緯度及び経度は、元期座標又は今期座標とする。以後の
基線解析は、固定点の緯度及び経度を用いて求められた緯度及び経度を使用する
ものとする。
七 基線解析の固定点の楕円体高は、成果表の標高及び第40条第二号に規定する
ジオイド高から求めた値(成果表の楕円体高も用いることができる。)とし、元期
座標又は今期座標とする。以後の基線解析は、固定点の楕円体高を用いて求めら
れた楕円体高を使用するものとする。

選択肢3
国土地理院HPにより確認

選択肢4
(要旨)
第40条 この章において「計算」とは、新点の水平位置及び標高を求めるため、
次の各号により行うものとする。
一 TS等による基準面上の距離の計算は、楕円体高を用いる。ただし、楕円体高
は、標高及びジオイド高を用いて求めるものとする。
二 ジオイド高は、国土地理院が提供する最新のジオイド・モデル (以下「ジオ
イド・モデル」という。)から求めた値とする。ただし、法第11条第1項第三号た
だし書きにより国土地理院の長が承認した測量の原点 (標高)に基づく離島にお
いては、この値に国土地理院が提供する基準面補正パラメータから求めた値を加
えた値をジオイド高として使用する。
三 3級基準点測量及び4級基準点測量は、基準面上の距離の計算は楕円体高に代
えて標高を用いることができる。この場合において経緯度計算を省略することが
できる。

選択肢5
(既知点の種類等)
第75条 既知点の種類、新点間の距離、既知点と新点間の距離及び既設点(3級水
準点以上に限る)と新点間の距離は、次表を標準とする。
(表)
「新点間の距離、既知点と新点間の距離、既設点と新点間の距離」いずれも6,
000m以上