宅建直前ミス問題 都市計画からその他法令まで
【都市計画法】
□地区整備計画等が定められいる地区計画の区域内では、得kんっち苦闘の一定の行為を行おうとする者は原則として、「行為着手の30日前までに」市町村に届出なければならない
■都市計画施設の区域または市街地開発事業の施工区域内において建築物の建築をしようとするものは、知事の許可をうけなければならないが、都市計画事業の施工として行う行為は許可不要
■都市計画事業の認可の告示があった後、事業地内において施工の障害のおそれがある土地の形質の変更を行う場合は知事の許可が必要
■都市計画の知事がする開発許可のタイミングは遅滞なく。
■開発許可を受けた者が工事を廃止した時は遅滞なく届出
■特定承継人が開発許可に基づく地位を承継するには、知事の承認が必要。一般承継人は不要
■開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理する事となる者等と協議しなければならない
■何人も市街地化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内では、原則として知事の許可をうけなければならないが、都市計画事業の施工として行う建築物の新築は出来る。市街地再開発事業、土地区画整理事業も然り。
【建築基準法】
■避雷針設備は他kさ20m超から
■防火地域内においては建築物の屋上に看板を設ける場合には、主要な部分を不燃材料で作らないといけないが、準防火地域では対象外
建築基準法の注意!!!!!!!!!
昔の資料では耐火建築物にしないといけないの一言ですんだが、最近は、
「その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床等の建築物の部分及び当該防火設備を政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものは、または認定したもの」
となってるようだ。
■3回殺す13日の金曜日
3回500超高さ13m軒高9
■特殊建築物の用途に供する建築物映画館など、床面積が200㎡超であるものの増築、改築、移転をしようとする場合は建築確認は必要
■第2種低層住居専用地域では、都市計画において、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を1mまたは1.5mと定める事が出来る
■建築協定区域内の土地の所有者等は特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更しようとする場合、、土地所有者全員の合意をもってそのその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。これに対し廃止しようとする場合、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め特定行政庁の認可をうけなければならない
■用途地域の指定のない区域の建蔽率は、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て定めた数値以下でなければならない
【国土利用計画】
農地法3条1項の許可を受けた農地を購入した場合は、事後届出不要
事後届出にあたっても対価の額についても権利取得者による知事への届出が必要
【農地法】
■農業用施設に供する目的で農地を転用するとき、面積が2a未満であれば4条許可は不要である
■原野を農地にするのに許可はいらない
■相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合は原則通り3条の許可を要する。
■遺産の分割も3条許可は不
【土地区画整理法】
■換地計画について施工者は知事の認可が必要
■施工区域での土地区画整理事業は、「公的施工者」が必ず都市計画事業として施工しなければならない。ただし、組合の場合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施工区域外でも土地区画整理事業を施工できる
■土地区画整理組合の組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもってその代表者から理由を記載した書面を当該組合に提出して理事はたは監事の解任を請求できる
■組合設立の認可の広告があった日後、「土地の形質の変更」を行おうとする者は、知事の許可がうけなければならない
【宅地造成等規制法】
■造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等は造成宅地について災害防止のための擁壁等の設置等の努力義務がある
■知事は、造営宅地防災区域内の造成宅地の所有者等に対して造成宅地について災害防止のための擁壁等の設置等を勧告できる
■造成主とは 注文者
■請負人とは工事施工者
【その他法令】
■特別緑地保全地区内で土地の形質の変更等をするときは、知事の許可が必要である
■都市緑地法 知事の許可
■森林法 知事の許可