借地上の建物を賃貸するケースと譲渡するケース
■土地の賃借人が借地上の建物を第三者に賃貸する場合、借家人は借地権者から独立して使用する訳ではないので、土地賃借権の譲渡転貸にあたらず、地主の承諾は不要である。従ってAがCの承諾を得ないで甲建物をBに賃貸し、それに伴い乙土地の利用を許容しているときでも、Cは乙土地の賃貸借契約を解除する事が出来ない
■借地権が土地の賃借権の場合、Bが建物をCにうる際、地主Aの承諾が必要になる。
■土地の賃借人が借地上の建物を第三者に賃貸する場合、借家人は借地権者から独立して使用する訳ではないので、土地賃借権の譲渡転貸にあたらず、地主の承諾は不要である。従ってAがCの承諾を得ないで甲建物をBに賃貸し、それに伴い乙土地の利用を許容しているときでも、Cは乙土地の賃貸借契約を解除する事が出来ない
■借地権が土地の賃借権の場合、Bが建物をCにうる際、地主Aの承諾が必要になる。