損害賠償請求期限の色々  | ~四季~

損害賠償請求期限の色々 

【転貸借物件返還時の損害賠償期限】

AはBにA所有の甲建物を賃貸し、Bは、Aの承諾を得てCに適法に甲建物を転貸した。Cの用法違反で甲建物に損害が生じた場合、AはBに対して甲建物の返還を受けた時から1年以内に損害賠償を請求しないといけない

 

 

【売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡したことによる担保責任を負う場合】

買主がその不適合を知った時から1年以内その旨を売主に通知しないと、担保責任を追及出来ない

 

 

 

【売主が引き渡された目的物が数量に関して契約内容に適合しないで目的物を買主に引き渡したことによる担保責任を負う場合】

この担保責任の期間の制限はなく、消滅時効の一般原則に従う。

 

 

 

不法行為に基づく損害賠償請求

 

【物損の場合】

物を壊した場合の損害賠償請求権は、①被害者又はその法定代理人が「損害」及び「加害者」を知った時から3年間行使しないとき、または、②不法行為の時(物を壊されたとき)から20年間行使しないとき、時効によって消滅します。

 

【人の生命または身体の侵害(人損)の場合】

人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、①権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または、②権利行使できる時から20年間行使しないとき、時効によって消滅します。

 

 

 

 

 

 

 

 

参考

占有回収の訴え

占有を奪われた時から1年経過すると、占有回収の訴えを提起することができなくなる。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求は、①相続が始まった事と②自分の遺留分を侵害している事が起きていることの2つを 知った時から1年経過すると、請求権は消滅する。

※法改正前は、「遺留分減殺請求」と呼ばれていました。名称が変更しただけです。