時効と保証人との関係 | ~四季~

時効と保証人との関係

 

時効の利益の放棄

 

問1

  1. 消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。
 
 
保証人は、「権利の消滅について正当な利益を有する者」の典型例です(民法145条)。したがって、保証人は、主たる債務に関し、消滅時効を援用することができます。
問題は、主債務者が時効の利益を放棄していることです。主債務者は、時効完成後であっても、債務を弁済するという意思を表示しています。この場合でも、保証人が時効を援用することは可能です。時効を援用するかどうかは、それぞれの人について相対的に判断するからです。主債務者が時効の利益を放棄したからといって、保証人が援用権を失うわけではありません。
以上より、主債務者が時効の利益を放棄した後であっても、保証人は、主たる債務についての消滅時効を援用することができます
 
 
 
 
注意!!
ただ単に、債権者が主たる債務者に対して支払いを請求して、判決が確定し、主たる債務者の消滅時効が更新したときは、保証人は保証債務に対してもその効力を生じる
 
問2
  1. Aの所有する甲土地をBが時効取得した場合、Bが甲土地の所有権を取得するのは、取得時効の完成時である。

1 誤り

時効の効力は、その起算日にさかのぼります(民法144条)。本肢のケースでいうと、Bが甲土地の所有権を取得するのは、取得時効の完成時ではなく、占有開始時ということになります。このように考えないと、時効完成までの占有が不法なものとなり、使用料や損害賠償を請求されることになってしまうからです。

 

 

問3
  1. 主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。
 
保証人が責任を負う範囲は、保証契約締結当時の主たる債務と、それに関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものです(民法447条1項)。
その後に主たる債務が加重されたとしても、保証人の負担は加重されません(同法448条2項)
問題は、主たる債務者が時効の利益を放棄していることです。主たる債務者は、時効完成後であっても、債務を弁済するという意思を表示しています。この場合でも、保証人が時効を援用することは可能です。時効を援用するかどうかは、それぞれの人について相対的に判断するからです。つまり、主たる債務者が時効の利益を放棄した効力は、保証人に及びません