都市計画法1 区域の指定と流れと区域区分 | ~四季~

都市計画法1 区域の指定と流れと区域区分

都市計画法

 

都市計画法とは?

 

■都市計画の大きな流れ

 

 

その中で、都市計画法では下図のように土地を区分しております

 

都市計画区域の指定

都市計画区域の指定は
原則、都道府県が指定し、2つ以上の都府県をわたって指定する場合は国土交通大臣が指定します。都道府県や市町村の行政区画にとらわれず指定できます

 

都道府県は、都市計画区域について、おおむね5年毎に都市計画に関する基礎調査(人口や交通量など)を行わなければなりません。また、準都市計画区域については、必要があると認めるときは基礎調査を行わなければなりません。

 

⇒都市計画区域は、都道府県があらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聞くとともに、国土交通令で定める所により、国土交通大臣に協議し、その同意を得て指定する。

 

都市計画区域の指定は、行政区域に捉われずに指定出来るので、都道府県が都市計画区域を指定する場合で、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域であれば、当該市町村の区域外にわたり都市計画区域を指定出来る


 

都市計画区域の指定の流れ

都道府県知事が指定する場合と国土交通大臣が指定する場合とでは異なるので、比較して覚えましょう。

 

【指定できる場所】

都道府県 1つの都道府県内

国土交通大臣  2つ以上の都府県にわたっている

 

【手続きの流れ】

 

都道府県の場合

①あらかじめ関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聴く
国土交通大臣に協議し、同意を得る
③公告する

 

国土交通大臣の場合

①関係都府県の意見を聴く
②公告する

 

 

 

都市計画区域と都市計画の関係性

原則、都市計画は都市計画区域内の土地に定めます。
例外として、都市施設に関する都市計画は、特に必要がある時は都市計画区域外でも定めることができます。

 

都市施設とは、都市生活に必要不可欠な施設を指し、道路、公園、下水道等を言います。道路を考えても分かるように、山のような都市計画区域外にでも存在しますよね!?つまり都市計画区域外でも都市施設に関する都市計画を定めることができるわけです。都市計画区域内である市街化調整区域内においても定める事が出来る。

 

 

 

住居系の用途地域第一種・二種低層住居専用地域、田園地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・二種・準住居地域については義務教育施設も定める。12デン1212準義務教育

 

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区域区分とは?

都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分することを区域区分といいます。

実際、非線引都市計画区域が存在するため、都市計画区域は、区域区分を定めない区域も存在します

 

『市街化区域』

すでに市街地となってる区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。

 

⇒市街化区域の開発では、開発審査会の議を経る必要はない

⇒市街化区域内での開発行為は、「33条の許可基準に適合」し、かつ、その申請手続きが法令の手続きに違反していなければ、知事は開発許可をしなければならない。

 

『市街化調整区域』

 

市街地化を抑制すべき区域である

 

開発審査会とは、市街化調整区域における開発行為又は建築行為の許可に係る審議、審査請求に対する裁決を行います。例えば、開発許可の申請をし、不許可処分を受け、これに不服がある場合、開発審査会に対して「不許可処分はおかしいんじゃないの?」と審査請求を行うことができます。また、開発許可の申請をしたにも関わらず、何の処分もされないかった場合(不作為)も同様に、開発審査会に対して「きちんと許可なのか不許可なのか処分を下してください!」と審査請求を行うことができます。
そして、審査請求を受けた開発審査会は、審査請求を受理した日から2ヶ月以内に裁決しなければなりません。

 

開発許可の処分の取り消しの訴えは、開発審査会の採決を経なくても提起する事が出来る

 

 

□市街地調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として建築物の新築をしてはならないが例外として知事の許可を受ける事なく、以下は施工できる。

例外

公益上必要な建築物を建築する場合

非常災害のため必要な応急措置として行う場合

都道府県知事の許可を受けた場合

都市計画事業・市街地開発事業・土地区画整理事業

 

⇒仮設建築物の新築はOKです!!!!許可を受ける必要はありません


 

 

 

『非線引き都市計画区域』

非線引き都市計画区域を指す

 

 

 

 

 

準都市計画区域とは?

準都市計画区域とは、都市計画区域外で定められ、土地利用の制限等せずに放置すれば、将来、都市としての整備、開発及び保全に支障生じる恐れがある区域を言います。

 

準都市計画区域の指定

 

準都市計画区域必ず都道府県が指定します。
都市計画区域は2つ都府県にわたる場合は国土交通大臣が指定していたのですが、この例外がないので比較して覚えてください!

指定する場所は都市計画区域外です!

 

指定の流れ

  1. あらかじめ関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聴く
  2. 国土交通大臣に協議し、同意を得る
  3. 公告する

これは、都市計画区域の指定の流れと同じです!

 

準都市計画区域で定められる地域区域

 

都市計画区域外の区域において、市街化が進行すると見込まれる場合に、土地利用を規制するために設ける区域。都道府県が指定する。

 

準都市計画区域には区域区分を定める事が出来ない。区域区分とは、市街化区域、市街化調整区域に定める事。ただし、用途地域、高度地区、景観地区などを定める事が出来る

 


1.準都市計画区域の趣旨
 都市計画区域を指定するためには一定の要件を満たすことが必要であるが、その要件を満たしていない区域であっても、将来的に市街化が見込まれる場合には、土地利用をあらかじめ規制しておくことが望ましい。その必要に応えるために、2000(平成12)年に創設されたのが「準都市計画区域」の制度である。

2.準都市計画区域の指定の要件
 次の要件のすべてを満たす場合に、指定することができる。
1)都市計画区域外の土地であること
2)相当数の住居等の建築・敷地の造成等が現に行なわれ、または行なわれると見込まれること
3)そのまま放置すれば将来における都市としての整備開発保全に支障が生ずる恐れがあること

3.準都市計画区域の指定の方法
都道府県が指定する(指定の手続きについては「準都市計画区域の指定」を参照)。

4.準都市計画区域の指定の効果
 準都市計画区域においては、次のような土地利用の規制が適用される。
1)次の地域地区を定めることができる。
「用途地域」「特別用途地区」「高度地区」「特定用途制限地域」「景観地区」「風致地区」「緑地保全地域」「伝統的建造物群保存地区」
2)開発許可制度が適用される。この結果、原則として開発面積が3,000平方メートルを超える宅地造成について都道府県知事(または市長)の許可が必要となる(「開発許可」を参照)。
3)建物等の新築や増改築移転(増改築移転部分の床面積が10平方メートル以内のものを除く)する場合には、事前に建築確認を受けなけらばならない。この場合には、都市計画区域内と同様の基準が適用される(「建築確認」を参照)。

 

覚え方

よっとで渡航風景良

①用途地域

 

②特別用途地区

 

③特定用途制限地域

 

④高度地区

 

⑤景観地区

 

⑥風致地区

 

⑦緑地保全地域

 

⑧伝統的建造物群保存地区

 

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