37条書面
□絶対的記載事項
①当事者の氏名・住所
②宅地建物を特定するため必要な表示
③代金・交換差金・借賃の額、支払い時期、支払い方法、消費税
④引き渡し時期
⑤移転登記申請の時期
⑥既存の建物である時は、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組み、土台、筋かいや火打材などの斜材、床版、屋根版、梁やけたなどの横架材を指します。
□任意的記載事項
⑦代金・交換差金・借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額、授受の時期、目的
⓼契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
⇒マンション建物賃借の媒介に関し、期間の定めのある賃貸借において、借主からの中途解約を認める条項は、「契約の解除にかんする 定めがあるときのその内容」に該当し37条書面に記載しなければならない。
⑨損害賠償額の予定または違約金に関する定めがあればその内容
⑩代金または交換差金についてローンのあっせんの定めがあるときは、ローンが設立しない時の措置
⑪天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは、その内容
⑫契約内容の不適合を担保すべき責任または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、その内容
⇒わかりやすく
一定の担保責任(当該宅地・建物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任)または、当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときはその内容
⑬宅地または建物に掛かるそ是その他の公課の負担に関する定めがある時はその内容(固定資産税など)
※上記赤字ものは、貸借では記載の必要なし
※ペットの規約は35条だけです。
「契約不適合責任の特約」と「契約不適合責任の履行に関する保険等の措置の概要」混乱注意です!!!!
□民法の規定する種類又は品質に関する契約不適合責任についての特約をする場合は、その特約の内容について、重要事項事項の説明対象ではなく、35条に記載する必要がありません。これに対して契約不適合責任の特約がある場合のその内容は37条書面の記載事項である。なお、契約不適合責任については、「契約不適合責任の特約」と「契約不適合責任の履行に関する保険等の措置の概要」は混乱しやすいように整理する必要がる。全社については、上記の通りであるが、降車については、35条書面では「保険等の措置を講ずるかどうか及び講ずる場合のその措置の概要」は、記載事項である。そして37条書面でも、「保険等の措置について定めがある場合のその内容」は、「契約不適合責任についての定めがある場合のその内容」とともに、記載事項となる。
まずは種類又は品質に関する契約不適合責任についての特約については、37条のみと覚えておきましょう。
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35条上の記載内容
契約内容の不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約の締結その他の措置の概要
37条の記載内容
契約内容の不適合を担保すべき責任または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、その内容
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