民法 相続 親族 婚姻関係
相続
□相続を放棄した者の子については代襲相続は認められない。それに対して、相続欠格者の子については、代襲相続が認められる。
□承認と放棄
自己のために相続開始を知った時から3か月以内に単純もしくは限定承認、または放棄をしなければならない。行わない場合は、単純承認したものとみなされる。
□遺言
(1)遺言能力
①未成年者⇒15歳に達すれば単独で出来る
②成年被後見人⇒事理を弁識する能力を一時的回復したときに、医師2名以上の立会のもとに出来る
③被補助人・被保佐人⇒⇒単独で出来る
□遺言の撤回
遺言者はいつでも撤回出来る。
□遺留分
1遺留分の割合
①直系尊属のみが相続人の場合3分の1
②その他の場合2分の1(配偶者・子供)
③兄弟姉妹には遺留分はない
2遺留分侵害額請求権
遺留分を侵害する遺言も有効である。この場合、遺留分を有する者は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する事が出来る。
3遺留分の放棄
相続開始前でも、家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄が出来る。
この遺留分による放棄は相続の放棄とは別の制度であり、遺留分を放棄した場合でも、相続人としての地位を失う訳ではない
【公正証書で遺言をする場合】
公正証書によって遺言をするためには、証人2人以上の立会が必要である。
【相続の放棄をする方法】
その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。それ以外で放棄する方法はない
【証書は一人でしか出来ない】
遺言は2人以上の者が同一の証書でする事が出来ない
【成年被後見人が遺言する場合】
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言するには、医師2名以上の立会がなければならない。
【相続財産は全員の共有】
相続開始の時において相続人が数人あるときは、相続財産は相続人全員の共有に属する
【相続開始5年以内遺産分割禁止】
被相続人は、相続開始の時から5年を超えない期間内で遺産の分割を禁ずる事が出来る。
【共同相続人間で協議が調わない時】
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、または協議する事が出来ない時は、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求する事出来る。地方裁判所だと間違い。
【遺産分割の効力開始日】
遺産の分割は相続開始の時にさかのぼってその効力を生じる
【腹違いの子の相続】
直系尊属が死亡していてが、実は私には父の腹違いの弟がいた。私には妻がいるが子供がいない。兄と姉と弟と妻で相続分を計算するとき、腹違いの弟も父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹分の相続分は、父母を双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となる。
連れ子に相続権はありませんので注意!!
【相続回復の請求権】
相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年行使しないときは、時効によって消滅する。なお、相続開始の時から20年を経過した時も事項によって消滅する。
【直系卑属は再代襲あり、直径存続は再代襲なし】
直系卑属(自分より後の世代。子供・孫・ひ孫)については再代襲が認められる。ひ孫にも認められる。なお、直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代の親族。直系尊属の数人いる場合は、各自の相続分は相等しいものになる。
【相続優先順位】
被相続人の血族相続人は優先順位があり、①子②直系尊属③兄弟姉妹の準で相続人となり、先順位の者がいない場合に限って、後順位の者が相続人となる。
【兄弟姉妹に再代襲はない】
被相続人の相続人である兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡した時は、兄弟姉妹の子が代襲して相続人となりますが、兄弟姉妹には再代襲は認められていないため、兄弟姉妹の孫が相続人になる事はありません。
【詐欺による相続の放棄】
詐欺により相続を放棄した場合は取り戻す事が出来るが、家庭裁判所に対する申述をもって行わなければならない
【遺言に停止条件を付した場合】
その条件が遺言者の死亡後に成就した時は、条件が成就した時からその効力が生じる
【遺産分割の禁止】
遺言によって遺産分割の禁止をする事が出来る
【遺産分割の合意による解除】
共同相続人の協議によって設立した遺産分割については、その共同相続人の全員の合意により解除した上で改めて遺産分割協議を成立する事が出来る
【相続の効力】
相続により、遺産に属する預貯金債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、共同相続人の共有になる
親族
【夫婦の一方が死亡した場合、姻族関係】
婚姻関係は離婚によって終了し、夫婦の一方が死亡した場合は、生存配偶者が婚姻官益を終了させる意思を表示したときに終了します。
□財産分与請求権は、相手方に有債不法の行為があった事が要件ではない。
⇒協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求する事が出来るが、財産分与請求権は、必ずしも相手方に離婚につき有債不法の行為のあった事を要件とはしない。
□検察官は未成年後見人選の申建権者ではない。
⇒未成年者に対して親権を行う者がないとき、または親権を行う者が管理権を有しないときは、後見開始の審判によって後見が開始する。親族でなくても未成年者後見人になれる。