民法 時効 弁済 相殺 贈与 | ~四季~

民法 時効 弁済 相殺 贈与

時効

 

【取得時効期間の条件】

占有開始の状態が善意無過失なら10年、悪意または善意有過失ならば20年

 

【債権の場合の消滅時効期間】

権利を行使できる事を知った時から5年、権利を行使できる時から10年

 

【債権又は所有権以外の財産権(地役権も該当)の消滅時効】

権利を行使する事が出来る時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する

 

【所有権の時効とそれに基づく登記請求権】

所有権は消滅時効がかからない。そしてそれに基づく登記請求権も消滅時効にかかる事はないと解される。

 

【取得時効】

取得時効が完成した場合、その効力は起算日(時効の期間がスタートする日)にさかのぼる。従って占有して10年の人が所有権を取得するのは、占有開始日になります。

 

 

 

裁判上の請求とは】

時効の完成猶予時効の更新の効果があり、承認には時効の更新の効果のみがある

 

⇒時効の完成猶予とは時効の停止期間

⇒時効の更新とは、時効がリセットされて初めからになる。

 

 

裁判上の請求があった場合、原則として、確定判決によって権利が確定するまでの間は時効は完成しない確定判決によって権利が確定した時は、時効は、その時から新たにその進行を始める。

 

 

裁判上の請求があった場合であっても、確定判決によって権利が確定する事なくその事由が終了した場合であっても、その終了の時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しない

⇒裁判請求を途中で取り下げて権利が確定する事なく当該請求が終了した場合には、その終了の時から6か月を経過するまえの間、時効が完成しない。

 

 

【時効完成前の時効の利益の放棄】

時効の完成前に、時効の利益を放棄することが出来ない

 

 

【時効完成自覚ない場合の債務の承認】

時効の完成を知らず債務を承認した場合も援用(時効完成を主張する事)する事が出来ない

 

 

催告があった(内容証明)とき】

その時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。この場合時効の更新はおきない一定期間の猶予がみとめられる。

 

 

 

 

 

【消滅時効の援用権者である当事者とは】

債務者のほか、保証人、物上げ保証人、第三者取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。

 

 

【時効は権利の承認があったとき】

その時から新たにその進行を始めますが、この承認をするには、相手方の権利についての処分につき、行為能力の制限を受けていない事または権限がある事を要しない

 

 

 

 

 

弁済

 

 

債務の弁済は、正当な利益を有しない第三者については、債務者や債権者の意思に反してする事が出来ない

⇒債務者の債権者の意思に反しない場合は弁済が出来る。つまり、第三者が債務者の委託を受けて弁済する場合において、その事を債権者が知っていた時はその弁済は有効となる。

 

⇒債務者の意思に反する弁済である事を債権者が知らなかったときは弁済は有効となり、金銭債務は消滅する

 

⇒意思に反する弁済をしてしまった事を知らなかった、第三者が委託を受けて弁済した場合を知っていた時は、お互いに有効となる

 

 

 

受領権者としての外観を有する者に善意無過失で弁済するとその弁済は有効となる

 

弁済の提供

 

弁済の提供とは、債務者が債務の履行に必要な準備をして、債権者の協力を求める事を言う。簡単いうと、弁済の一歩手前の事

 

①弁済の提供の効果

債務者が弁済の提供を行うと、以後は債務不履行責任を負わない。また、相手方の同時履行の抗弁権を奪う事になり、相手方の不履行の違法となるので、こちら側から契約を解除する事が出来る。

 

②弁済の提供の方法

現実に提供しなければならないのが原則だが、相手方からあらかじめ受領を拒んでいる場合などは、口頭の提供でよい

 

弁済期未到来の金銭債権も代物弁済の目的とする事が出来る

 

代物弁済の目的物が不動産の場合、原則として所有権移転登記を完了させる必要がある

 

弁済と受け取り証書(領収書等)の交付とは、同時履行の関係に立つ。しかし、弁済と債権証書(借用書等)の返還とは、同時履行の関係に立たない

 

 

 

相殺

 

相殺の意思表示には、条件又は期限をつける事は出来ない

 

□相殺しようと言う側の債権を自動債権、言われた側の債権を受動債権

 

□消滅時効が完成した債権であっても、完成前に相殺適状になっていれば相殺できる。

 

□受働債権が以下のような一定の不法行為等によって発生した債権の場合は、相殺が出来ない。自働債権ならば相殺が出来る。不法行為の被害者は債権者、加害者は債務者になる。債務者から相殺は出来ない

 

①悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権

②人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権

 

わかりに安く言うと、

 

債権者(被害者)は相殺をもって債務者(加害者)に対抗する事が出来る。債務者は(加害者)は相殺をもって債権者(被害者)に対抗する事は出来ない。

この場合の債権者とは不法行為により損害賠償請求権をもつ者、つまり被害者の事である。悪意による不法行為の場合、加害者から相殺する事は出来ないが、被害者が相殺する事は許される。

 

注意です。!!!不法行為加害者でも、上記①②のどちらかに該当する場合原則として相殺の主張は出来ないが、この2つの例外に該当しなければ不法行為の加害者であっても相殺の主張が出来る

 

 

 

贈与

 

書面によらない贈与契約】

原則として各当事者がいつでも事由に解除する事が出来る。履行が終了した部分については、例外的に解除する事が出来ない。

 

⇒書面によらない贈与はやっぱりあげるのはやめたーーーは許される。しかしあげたもんは返せない!!が通用する

 

この場合、履行が終わった部分については解除する事は出来ない。履行が終わった部分とは、不動産の贈与では、受贈者に対する引っ越しまたは所有権移転登記のいずれかをいう。どちらかがあると、あげたもんは返せない!!!になる。

 

書面による贈与契約】

当事者は自由に解除する事が出来ない

 

死因贈与の場合】

書面によるか否かを問わずいつでも撤回する事が出来る

 

【(死因贈与(しいんぞうよ)とは】

贈与者(財産を渡す人)と受贈者(受け取る側)の間で、「贈与者が死亡した時点で、事前に指定した財産を受贈者に贈与する」という贈与契約を結ぶこと)

 

【負担付き贈与】

贈与者はその負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。負担付き贈与の負担部分に不履行があれば解除出来る