民法 債務不履行 モヤモヤあり | ~四季~

民法 債務不履行 モヤモヤあり

□履行遅滞

 

・履行遅滞とは・・・義務を果たすのが遅れる事。履行遅滞となる要件として履行期が過ぎてる事が必要である。

 

・履行期が過ぎてるとは、

 

種類

○確定期限付き債務

履行遅滞は、期限到来の時

○不確定期限付き債務

履行遅滞は、期限が到来し、債務者が履行の請求を受けた時または、期限の到来した事を知った時のいずれかに早い時

○期限の定めのない債務

履行遅滞は、債権者が履行を請求した時

 

同時履行の抗弁権があれば履行遅滞にはならない

 

履行遅滞のモヤモヤ

履行遅滞をした債務者に対して、債権者は解除と損害賠償請求が出来る。だたし、解除をするには催告が必要。⇒催告するには相手の同時履行の抗弁権を失わせる必要がある。その為に相手に金を払うケースもある??。モヤモヤ

 

 

□履行不能

 

【履行不能に催促はいらない】

履行不能をした債務者に対して、債権者は解除と損害賠償請求が出来る。この場合、解除には催告が不要

 

履行遅滞・履行不能のどちらも、損害賠償請求する際には、債務の落ち度(責めに帰すべき事由)が必要

 

【損害賠償予定額】

損害賠償額の予定をした場合、債権者は損害の発生とその額を証明しなくても予定した賠償額を請求する事が出来る。

 

【他人物売買の契約不適合】

他人物売買のケースにおいて、売主がその義務を果たさないとき、契約内容不適合(売主の担保責任)に関する規定ではなく、債務不履行一般の規定に従って処理される。つまり、要件を満たせば、損害賠償請求権や解除権の行使が可能になる。履行の追完を請求するのは間違いになる。

 

【履行不履行が軽微の時】

債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である時は契約の解除が出来ない

 

【債務者が履行を拒絶する時】

当事者の一方がその債務を履行しない場合で、債務者がその債務の全部の履行拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告する事なく直ぐにに契約の解除をする事が出来る。

 

 

【履行の費用の増加額は債権者の負担】

⇒債権者が債務の履行を受ける事を拒み、または受ける事が出来ない事によって、その履行の費用が増加した時は、その増加額は、債権者の負担となる。

 

履行遅滞中の履行不能】

⇒債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰する事が出来ない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。

 

受領遅滞中に当事者双方の責めに帰する事が出来ない事由によって履行不能となった場合は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。とても難しいのでわからなくてもOK

 

 

原始的不能(契約成立時の不可能な契約)

⇒契約に基づく債務の履行が契約の設立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰する事が出来ない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求する事が出来る。出来ないない仕事を引き受けた奴が悪い!!という事と理解する。

 

 

 

□金銭債務の特則

 

物を渡す側(A)は自らの債務を履行したが、お金を払う側(B)が債務を履行しない場合には、金銭ならではの特則がある。

 

①金銭債務は履行遅滞しか認められない(履行不能はりえない)

 

②債務者は、不可抗力による事を証明しても、責任を負わなければならない。(債務者の責めにきすべき事由、つまり落ち度は不要)

⇒債務者は支払い期日に支払いをする事ができなかった場合、履行遅滞の責任を負う

 

③債権者は、損害の証明をする事なく損害賠償を請求する事が出来る。この場合の金額は法定利率3%である。

⇒金銭債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。従って、債権者は法定利率を超える損害が生じた事を立証しても、債務者にその損害の賠償を請求する事が出来ない

 

 

 

 

 

 

 

□危険負担

 

例えば過酷の売買契約が設立した後、その引渡し前に自信や落雷、類焼等によってその家屋が減失した場合、売主買主のどちらか損失を負担するのか、というのが危険負担の問題。

①原則として、買主は履行(代金の支払い)を拒むことが出来る。

②例外的に売買契約をし、引き渡しがあった時以後に自信当で家屋が焼失した場合は、買主は代金の支払いを拒む事が出来ない