民法 意思表示 | ~四季~

民法 意思表示

□契約は当事者の意思表示の合致によって設立する

 

□無効とははじめから契約の効果が生じない事

□取消とは、一応有効な契約を取り消す事により遡って無効にする事

 

 

「詐欺」

□詐欺による契約は取り消す事が出来る

□ただし、善意無過失の第三者には対抗できない

□第三者の詐欺の場合、相手方が善意無過失であれば取り消す事が出来ない

 

□詐欺により、当事者の一方が契約を取り消した場合、当事者は相手方に対して現状回復義務を負い、それらは同時履行の関係に立つ。従って、土地の売買契約が詐欺により取り消された場合、買主の抹消登記義務と売主の代金返還議とは、同時履行の関係に立つ

 

 

 

 

「脅迫」

 

□脅迫による契約は取り消す事が出来る

 

□この取消は善意の第三者にも対抗できる

 

⇒ただし、取消後の第三者が善意無過失であれば取り戻せるのだが、登記されてしまうともう勝てない

 

 

第三者の脅迫の場合、相手方が善意であっても取り消す事が出来る

 

⇒取り消された行為は、はじめから無効であったとものとみなされる。従って土地の売買契約が取り消された場合、土地の所有権は元の所有者に復帰し、はじめから移転しなかったこととなります。

 

 

「心理留保」

□心理留保に契約は、相手方が善意無過失なら有効になる。相手が悪意または善意有過失なら無効

□また無効になる時でも善意の第三者には無効を主張出来ない

⇒善意の無過失は問われない

 

 

「通謀虚偽」

通謀虚偽表示による契約は当事者間では無効

 

⇒当事者間は無効になるので、どちらか一方が登記してもその相手は無効を主張できる

 

□ただし、善意の第三者に対しては無効を主張出来ない

⇒善意の無過失は問われない

 

 

通謀虚偽は犯罪だからはじめから無効。犯罪だから善意に対して無効を主張出来ない。ただし、当事者同士悪人同士の片方が裏切れば、それは無効だと主張D系る。

 

「錯誤」

□錯誤による契約は、錯誤が取引上重要であり、表意者に重大な過失がなければ、取り消す事が出来る

□ただし、表意者に重大な過失があっても、

①相手方が悪意または善意重過失の場合

②相手方が表意者と同一の錯誤をしていた時は取り消す事が出来る

□この取消は、善意無過失の第三者には対抗できない

 

 

 

 

☆詐欺・脅迫には取消がある。

心理留保は取り消しがなく、あるのは有効か無効か。善意の第三者には対抗できない

通謀虚偽表示は無効。取消はない。善意の第三者には対抗できない

☆錯誤 表示の錯誤は原則は取り消しが出来る。

☆動機の錯誤は原則として取消が出来ない。ただし、動機が明示または目次に表示されていれば取り消す事が出来る。

 

 

 

 

※覚え方

 

 

 

心理留保は冗談。相手が善意無過失で冗談を真に受けてしまうと冗談は真実になってしまう。相手が冗談を冗談としっていたなら無効。ここで取消出来る出来ないは考えない。

 

通謀虚偽と心理留保は取り消しという当事者間の問題がない。

詐欺・脅迫・錯誤は当事者間で取消という問題が出てくる

 

 

錯誤に関しては、表示の錯誤であるのか動機の錯誤であるのかで振り分ける。

 

表示の錯誤は原則取り消せる。(例外は重要な錯誤、表意者に重大な過失がなければ)

 

動機の錯誤は原則は取り消しが出来ない。ただし、動機が明示または黙示に表示されていれば取消が出来る

 

 

☆彡よく間違える

 

□詐欺により意思表示は、取消前の善意無過失の第三者には対抗する事が出来ないが、取消前の第三者が悪意または善意有過失であれば、たとえ所有権移転登記を備えていたとしても対抗する事が出来る。登記があっても所有権を主張出来る。

⇒登記されてても勝てない稀なパターン。善意無過失には勝てないけど、登記には勝てる稀なケース

 

⇒第三者による詐欺⇒取消の可否は「相手方が」善意無過失なのか、悪意なのか

 

 

錯誤により意思表示の取消は、重大な過失がなければ取り消せる。重大な過失があれば取り消せない。重大な過失があっても、相手方が悪意、または同一の錯誤をしていた場合は取り消せる。ただし、善意無過失の第三者には対抗できする事は出来ない

 

□錯誤は善意無過失が現れるとまず勝てない。同一の錯誤をしている場合は覆る。

 

錯誤を考える時、相手は善意無過失か、次に自分自身は重大な過失あるのかないのか、ない場合は、相手は悪意か同一の錯誤者である場合は取り消し出来る

 

□ 心理留保・通謀虚偽・錯誤は善意が来たら勝てない