監督・罰則
監督・罰則
【宅建業法上の監督処分を行う場合】
あらかじめ公開による聴聞を行う事が必要がある。この場合弁明の機会の付与では足りない。
【国土交通大臣の免許を受けた業者が違反した場合】
国土交通大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅建業者が37条書面の交付義務違反等の消費者の利益保護に関わる規定に違反した事を理由に、業務停止処分等の監督処分を行おうとする場合は、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない。しかし、都道県知事が宅建業者に監督処分を行おうとする場合には内閣総理大臣に協議しなければならない規定は存じない。また、監督処分を命じた場合に、その旨を内閣総理大臣に通知する義務はなし
【免許換えの申請を怠った場合】
宅建業者が免許換えの申請が必要であるにも関わらず、これを怠り、新たな免許権者の免許を受けていない事が判明した場合、免許権者はその免許を必ず取り消さなければならない。従って、免許取り消し処分を受けるので業務停止処分を受ける事はない
【相手方が契約を締結しない意思を表示した場合】
その後勧誘するのは禁止
【宅建業者が1年間事業を開始しない場合】
免許権者は、その免許をした宅建業者が免許をうけてから1年以内に事業を開始せず、また引き続いて1年以上事業を休止した時は、免許を取り消さなければならない。つまり免許を受けて1年間稼働しないと取り消されるという事。
【報告義務に違反した宅建業者】
都道府県知事は、その都道府県の区域内で宅建業を営む者に対して、その業務について報告を求める事ができ、その報告義務に違反した者は、50万円以下の罰金処せられる
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【宅建士証の返納義務に違反した場合】
罰則は10万円以下の過料
【業務停止処分の期間】
最長で1年
【宅建業者が、免許に付された条件に違反した場合】
免許権者はその免許を受けた宅建業者が、免許に付された条件に違反したときは、その免許を取り消す事が出来る。この場合の免許取り消し処分は任意であり、必ず免許をとりけさなければならない訳ではない。
【取引士証を事務禁止処分を受けた時に提出しなかった場合】
10万円以下の過料に処せられる
【誇大広告を行った場合】
法人の代表者は6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金刑に処せられる。これに加えて両罰規定により、その法人も100万以下の罰金刑に処せられる。
⇒誇大広告等の禁止の規定に違反した場合、業務停止処分の対象となり。業務地を管轄する知事(支店を管轄する知事)も業務停止を命ずる事が出来る
【業務停止処分に該当し情状が特に重い時】
不当に高額の報酬を要求する行為は、業務停止処分事由ですが、業務停止処分に該当し、情状が特に重いときは、免許の取り消し処分を受ける事がある
【宅建業法以外の法令に違反した場合】
宅建業の業務に関し宅建業法以外の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められる時は、指示処分の対象になる。また、業務停止処分の対象にもなる。
【業務停止処分や免許取り消し処分をした時は】
その旨を公告する
【指示処分をしたときは】
公告不要である。
※重要
指示処分・業務停止処分は、行為地の知事にも処分権限がある。
免許取り消し処分は免許権者のみしか行えない。
【免許権者の公告方法】
処分権者の知事が免許取り消し処分や業務停止処分をした場合、公告は都道府県の広報またはウェブサイトへの掲載その他の適切な方法によって行う。官報で公告するのは、処分権者が国土交通大臣の場合だけです。
【業者が立ち入り検査を拒んだ場合の罰金】
50万円以下の罰金