間違えやすい建築基準法 | ~四季~

間違えやすい建築基準法

建築物の敷地が複数の用途地域にまたがる時は、敷地の全部について過半の属する用途制限が適用される。建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたる場合、その敷地の過半が工業地域内である時は、工業地域の用途制限が適用されるので共同住宅は建築出来る

 

防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれある部分に政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、、床等の建築物の部分及び当該防火設備を政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまた国土交通大臣の認定を受けたものとしんかえればならない。

 

 

□地方公共団体の条例で建築物の敷地と道路との関係について制限を付加できるが緩和は出来ない

 

地方公共団体は、①特殊建築物②階数が3以上の建築物③延べ面積が1000㎡超の建築物等の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で必要な制限を付加できる

 

□建築物が斜線制限の異なる地域にまたがる時は、建築物の各部分でそれぞれの地域の斜線制限が適用される。第二種中高層住居専用地域の部分では北側斜線制限が適用される。

 

 

□建築物の敷地が複数の用途地域にまたがる時は、敷地の全部について過半の属する用途制限が適用される。よって建築物の敷地が第一種低層住居専用地域と準住居地域にわたる場合は、その敷地の過半が準住居地域内である時は、作業場の床面積合計が150㎡以下の自動車修理工場は建築出来る

 

低層住居専用地域においては、建築物の高さは10mまたは12mのうちその地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない

 

□日影規制

地方公共団体の条例で指定された区域内の一定の建築物の高さを規制する。

 

 

北側斜線制限 12でん12のみ適用

北側の敷地の建築物の採光や通風等を確保するために、建物の南側の建築物の高さを制限する。
 

北側にある建物から見て南側に高い建物が建つということは、南からの日照を阻害される可能性があるということです。場合によっては隣家の居住性を損なうことにもなりますから、北側斜線制限はより厳しく規制されます。

 

 

 

 

 

アパートを建てるなら知っておくべき建築基準法の制限とは? (home4u.jp)を参照してます。

 

 

 

 

 

 

すべての用途地域」で建築可能なもの

・社会福祉施設(保育所等)

・医療衛生施設(診療所、公衆浴場等)

・宗教施設(神社、教会等)

・近隣公共施設(派出所、公衆電話等)

「工業専用地域以外」であれば建築可能なもの

・住宅、共同住宅(アパート、マンション)、寄宿舎、下宿等

・住宅に付属するもの
(住宅に付属するものとは、床面積が50㎡以内の日用品の販売を主たる目的とする店舗、食堂、喫茶店、事務所などで、住宅部分が延べ面積の2分の1以上あるものをいいます。いわゆる店舗兼住宅などのことです)

・図書館、博物館、老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等

「工業地域・工業専用地域以外」であれば建築可能なもの

・幼稚園、小、中、高等学校
大学や専門学校は、第一・第二低層住専、工業・工業専用地域以外)

小・中・高等学校は、住宅の近くにあるほうが好ましいため第一種・第二種低層住居専用地域にも建築可能ですが、大学や専門学校などは規模が大きくなりがちなので、低層住居専用地域では建築不可となっています。
この違いに気をつけてくださいね。

その他

・病院は第一・第二低層住専、工業・工業専用地域以外で建築可能

・2階以下、かつ150㎡以内の飲食店等は第一低層住専、工業専用地域以外で建築可能

・2階以下、かつ500㎡以内の飲食店等は第一・第二低層住専、工業専用地域以外で建築可能

・ホテル、旅館は第一・第二低層住専、中高層住専、工業・工業専用地域以外で建築可能

・カラオケボックスは第一・第二低層住専、中高層住専、第一種住居地域以外で建築可能
(第二種住居地域は建築可能ですので、微妙な違いに気をつけてください。宅建試験のひっかけ問題でよく出ます)

・200㎡未満の映画館は、準住居、商業、近隣商業、準工業地域に建築可能

・200㎡以上の映画館は、商業、近隣商業、準工業地域に建築可能

・キャバクラ等の接待ありの飲食店は、商業・準工業地域にのみ建築可能

なお、規制にひっかかる建築物であっても、特定行政庁(市町村長・都道府県知事)の許可があれば建築できる、とされています。