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公告・契約締結上の規制


 【未完成物件許可処分前の賃借の媒介】
宅建業者は未完成物件について貸借の媒介や代理をする場合、売買や交換の場合と異なり、工事に必要な許可確認等の処分を受ける前であっても貸借の契約を締結出来る。未完成物件の賃貸の広告はダメ。。ひっかけ問題注意


【誇大広告の禁止規定に違反した場合】

監督処分の対象となるほか、6か月以下の懲役、100万以下の罰金

 

【市街化調整区域の土地について折込チラシの公告を出す場合】

「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築は出来ません」と16ポイント以上の文字で明示しなければならない。ただし、新聞・雑誌広告における文字の大きさについてはこの限りではない。

 

【融資利息アドオン方式の金利】

禁止に該当

 

【変更の確認申請を提出している場合の広告】

建築工事完了前の建物について、当初の確認を受けた後、変更の確認の申請書を建築主事へ提出している期間においても、当初の確認の内容で建物に関する広告を継続する事は差し支えないとされている。

 

【依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額について

報酬とは別に受け取る事が出来る

【建物をリフォームまたは改築した事を表示する場合】

そのリフォーム等の内容及び時期を明示しなければならない

 

【商業施設工事中で将来確実に利用出来ると認められる広告】

商業施設は現に利用出来るものを物件までの道路距離を明示して表示しなければならないのが原則であるが、工事中である等その施設が将来確実に利用出来ると認められるものにあっては(現に利用出来るものでなくても)その整備予定時期を明示して表示する事が出来る

 

【修繕積立金・管理費について】

1戸あたりの月額は、最低額及び最高額で表示

 

 

【私道負担部分が含まれている新築住宅を販売する時】

私道負担部分の面積を表示しなければならない

 

【市街化調整区域に所在する土地の公告】

「市街化調整区域。宅地の「宅地の造成及び建物の建築は出来ません」

 

【学校、病院、官公署、公園、その他の公共、公益施設の表示ルール】

現に利用出来るものを表示

物件までの道路距離を明示する事

その施設の名称を表示する事

 

【建築工事に着手した後に、相当の期間にわたり中断していた新築住宅また新築分譲住宅マンションについて】

建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明示しなければならない

【宅建業者は広告をする時】

取引態様の別を明示しなければならない。

 

注文を受けた際には、改めて取引態様の別を明示する必要があるが、書面で明示しなければいけないという決まりはない。

□宅建業者は工事の完了前においては、工事に関して必要とされる許可や確認等の処分があった後でなければ、広告してはならない。 許可等の申請だけでは広告は出来ない

 

□手付け金を後日支払う事を約して売買契約を締結する行為は、契約の締結を誘引する行為の禁止規定に違反する