事務所案内所
事務所案内所
□事務所とは①本店②宅建業を営む支店③継続的に業務を行う事が出来る施設を有する場所で、宅建業に掛かる契約を締結する権限を有する使用人をおくものをいう。宅建業者は、事務所のは廃止、移転、新設により現在受けている免許が不適当となる場合には、免許替えを申請しなければならない。新たに設置する事となる支店が運送業のみの場合は、事務所に該当しない。
□従業者は取引の関係者の請求があった時は、従業者証明書を提示しなければならない
□宅建業者はその事務所ごとに従業者名簿を備え(最終の記載をした日から)10年間保存する。関係者から閲覧の請求があれば閲覧させなければならない。
□宅建業者はその事務所ごとに帳簿を備え閉鎖後5年か保存する。
宅建業者がみずから売主となる新築住宅にかかるものは10年間。関係者に閲覧に供する義務はない
※従業者名簿については、最終の記載をした日から10年だが、帳簿は閉鎖後5年。
帳簿へいご5
従簿最終10年
□専任の取引士を1人以上設置すべき案内所等(契約行為をする案内所等)を設ける場合は、業務を開始する10日前までに一定事項を免許権者及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない
⇒⇒⇒国土交通大臣に提出する届出については、その届出に掛かる業務を行う場所の所在地を管轄する知事をを経由して提出しなければならない。直接国土交通大臣に提出はしない。
つまり、案内所を設けるだけで、設置場所の知事、自身が免許権者、国土交通大臣の3人を通さないといけない場合がある。
□宅建業者は事務所等及び国土交通省令で定めるとの業務を行う場所ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲げなければならない。標識は取引士の設置義務がない場所でも標識は設置する。(標識は基本掲げるという認識でOK。こんな基本をわすれるな!!)
⇒業務に関する展示会など催しを実施する場所には、契約締結を行わずとも申込をの受付を行わずとも、標識は必要です!!!!!!!!
⇒案内所を設置したB(Aからマンション販売の受託)の標識には、売主のA商号又は名称及び免許証番号が記載される。
□取引士を置く必要があろうとも案内所の廃止移設新設によって、免許権者の変更は生じない。免許換えの必要はない。
□宅建業者が新たに事務所を設置される事になる支店は運送業のみを営む場合は宅建業法における事務所ではないため、免許換えの申請はする必要がない
□案内所は事務所に該当しないので帳簿の備え付けの義務はない
□商業登記簿に本店や支店の登記がなくても①継続的に業務を行う事が出来る施設を有する場所で②宅建業に係る契約締結権限を有する使用人を置く場所も事務所に該当する
【専任の取引士の設置】
申込または契約をする案内所等には、1人以上の専任の取引士をおかなければならない。
【案内所の帳簿】
案内所の事務所に該当しないので帳簿の備え付けの義務はありません。また、専任の取引士を設置する場合でも帳簿は必要がない。超基本です。こんなので悩んでいたらダメです
【案内の届出の内容】
案内所等の関する届出には、所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅建士の氏名が含まれる。