保証協会
保証協会制度
保証協会
国土交通大臣の指定を受けた一般社団法人。宅建業者のみを社員とする。また、保証協会は、必要的業務として、一定の過程を定め、宅建業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する宅建業に関する研修を実施しなければならない。
保証協会への加入
1手続き
①弁済業務保証金分担金の納付
宅建業者は保証協会に加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付。
・宅建業者が保証協会に納付すべき額は本店60万支店30万の合計
・納付するものは金銭のみ
②弁済業務保証金の供託
・保証協会は1週間以内に法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に供託⇒東京法務局に供託
⇒保証協会は供託したら宅建業者の免許権者に届けなければならない
2事務所を増設
宅建業者が新たに事務所を増設した時は、その日から2週間以内に増設分の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。つまり後払いでOK。ここで納付を怠ると保証協会の社員たる地位を失う
□宅建業者が保証協会の社員たる地位を失った場合、その日から1週間以内に営業保証金を主たる事務所の最寄の供託所に供託しなければならない⇒還付金を充当できなくても社員の地位を失うので、その場合には、1週間以内に営業保証金1000万以上を供託しなければならず、還付金を充当出来ないイコール営業保証金も供託できずで営業停止して公告が必要になるかもしれない。しかし、取り戻すべき弁済業務保証金はないかもしれない。
□宅建業者が納付できるものは金銭のみであるが、保証協会が供託する場合は有価証券でも良い
還付後の手続き
①お客が保証協会へ認証の申し出
⇒⇒お客が複数ある場合で、これらがそれぞれ保証協会に対して認証の申し出があった時、保証協会は認証申出書の受理の順序に従って事務処理しなければならない。債権発生の順序など関係ない。
② 保証協会が認証
②認証をうけた客が供託所へ還付請求
③供託所が還付し、国土交通大臣へ通知
④通知を受けた国土交通大臣がその旨を保証協会へ通知
⑤保証協会は通知をうけた日から2週間以内に還付額に相当する弁済業務保証金を供託所に供託する
⑥保証協会は社員に対して還付額に相当する還付充当金を保証協会に納付するように通知(1千万もありえる)
⑦社員は通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を納付しなければならない。この期間内に納付しないと保証協会の社員たる地位を失う
なお、社員の地位を失ったときは、保証協会は直ちにその旨を免許権者へ報告する。(保証協会に加入した時も同様です)
※tac直前模試問41問答え
宅建業者が保証協会の社員の地位を失った場合、当該宅建業者はその地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。そして宅建業者は、営業保証金を供託した時は、供託した旨の届出をしなければならないが、営業保証金を供託した旨の届出をしなかった場合、指示処分を受けることがあっても、直ちに業務停止処分を受ける事はない。すなわち、営業保証金を供託しない場合は、指示処分や業務停止処分を受ける事があるが、「営業保証金の供託の届出をしない場合」業務停止処分を受ける事はないのである。
ただし、保証協会の社員としての地位を失った場合、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければ、業務停止処分を受けることがある
保証協会の面倒でわかりずらい所は、保証協会のフローチャートの中で、社員が保証協会の地位を失うと、営業保証金ルールが適用され1週間のカウントダウンが始まる。保証協会ルールでは、宅建業者と保証協会のやり取りなので、直接免許権者とのやり取りは発生しない。営業保証金ルールが適用されると供託した事を免許権者へ届け出るなの知事とのやり取りが必要になる。
保証協会が社員の地位を失う時
1、事務所増設の日から2週間以内に分担金を納付しないとき
2、還付充当金を納付すべき旨の通知の日から2週間以内に納付しなかったとき
3、特別分担金の納付通知を受けた日から1ヶ月以内に納付しなかったとき
弁済業務保証金の取り戻し
全部の取り戻し 保証協会の社員でなくなった時⇒公告は必要
一部の取り戻し 複数ある事務所のうちの一部を廃止した時⇒公告は不要