営業保証金制度
営業保証金制度
□供託するもの
有価証券の評価額は国債100% 地方債政府保証債は90% その他の有価証券は80%
□供託する場所
主たる事務所本店の最寄の供託所に本店と支店の分の合計額を全額一括して供託する
□免許取得後に3か月経っても供託した旨の届け出がなければ宅建業者に催告しなければなりません。(マスト)さらに一か月経っても届出がなければ、免許権者は免許を取り消す事が出来る
□主たる事務所の移転により新しい供託所に営業保証金を供託し直す場合、
金銭のみで供託している場合は保管替えの請求により行い、有価証券を使って
供託している場合は新たに供託する事により行う
□保管替え
1金銭のみで供託してる場合⇒電話一本で保管替えが出来る
2有価証券を使って供託してる場合
⇒宅建業者は遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄の供託所に新たに供託する
□営業保証金を取り戻すには、原則として6か月以上の期間を定めて公告を
しなければならないが、例外として次のケースは公告なしで取り戻せる
1 保証協会の社員となった
2 2重供託の場合
3 10年経過した場合
【営業保証金の取り戻し事由が発生した時から10年を経過したとき】
営業保証金を取り戻す場合には、原則として、還付請求権者に対して公告する必要がありますが、営業保証金の取り戻し事由が発生した時から10年を経過した時は公告しないで取り戻せます。具体的には、廃業の日から10年ではなく、「取引を決了した日から10年」である。
□ 営業開始までの流れ
①免許を取得
↓
②営業保証金を供託
↓
③供託所の写しを添付して免許権者へ届出
↓
④営業開始
□ 事業開始後に事務所を増設する場合
①増設分を主たる事務所の最寄の供託所に供託
↓
②供託した旨を免許権者へ届け出
↓
③営業開始
□ 営業保証金の還付は取引した者が宅建業者の場合は還付を受けられない
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□ 還付後の手続き
① 供託所から客に還付
② 供託所から免許権者へ通知
③ 免許権者から宅建業者へ不足額を供託するように通知
④ 宅建業者は、免許権者からの通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託所に供託しなければならない。この場合の不足額は金銭のみでなく有価証券等でよい。
⑤さらに供託してから2週間以内に供託書の写しを添付して免許権者へ届け出ないといけない。
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【保証協会】社員の地位を失った場合の措置 【保証協会】
宅建業者は、次のような事由により保証協会の社員の地位を失ったときは、
地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。
1、事務所増設の日から2週間以内に分担金を納付しないとき
2、還付充当金を納付すべき旨の通知の日から2週間以内に納付しなかったとき
3、特別分担金の納付通知を受けた日から1ヶ月以内に納付しなかったとき
この場合において営業保証金を供託したときは、その旨を免許権者に届出な
ければいけません。供託できないときは業務停止処分を受ける事がある。
□営業保証金の取り戻し
全部の取り戻し ⇒公告必要⇒公告したら免許権者へ届けが必要
①免許の更新をしなかった時
②破産廃業により免許が失効
③ 個人業者の死亡、法人業者の合併消滅
④免許取消処分を受けた時
全部の取り戻し ⇒公告不要のケース
①保証協会の社員になった
②有価証券を使って供託してる宅建業者が、移転前の供託所から取り戻す
③取り戻し自由が発生してから10年経過した
一部の取り戻し ⇒公告が必要なケース
①複数ある事務所のうちの一部を廃止した
⇒支店を廃止した事により、営業保証金の額が政令で定める額を超える事ととなった場合に、その超過額を取り戻す時は、還付請求者に対して6か月以上の一定期間内に申し出るべき旨の広告し、その期間内に申し出がなかった時は、その超過額を取り戻す事が出来る
□宅建業者は契約が設立するまでの間に、営業保証金を供託してる場合は、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄の供託所及びその所在地について説明義務がある。営業保証金の額までは説明対象ではない