地価公示法
地価公示法・・・・標準地の正常な価格を公示する事を目的とすると考えるとわかりやすい
□目的
地価公示法は、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省が定める区域(公示区域)において標準地の価格の判定等を行う事により、適正な地価の形成に寄与する事を目的とする。
下記暗記!!!!
==================================
①標準地の選定・・・土地鑑定委員会が選定する
②鑑定評価・・・・二人以上の不動産鑑定士が評価し、鑑定評価書を提出
③審査・判定・・・・土地鑑定委員会が審査・調整を行い、価格を判定する
⇒⇒⇒基準日1月1日における標準地の単位面積(1㎡あたりの正常価格を判定する
④官報で告示・・・土地鑑定委員会が官報で告示
⇒土地鑑定委員会は、標準地の単位面積あたりの正常な価格を判定したときは、標準地の前面道路の状況のみならず、標準地の利用の現況についても、官報で公示しなければらなない。
・標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番
・標準地の単位面積あたりの価格及び価格判定の基準日
・標準地の地積及び形状
・標準地及びその周辺の土地の利用の現況
・その他
⑤送付・閲覧・・・土地鑑定委員会が関係市町村の長に書面等を送付し、市町村の長はその書面等を3年間一般の閲覧に供する
==================================
□不動産鑑定士の標準地の鑑定評価
不動産鑑定士は、標準地の鑑定評価を行うにあたっては、①近傍類地取引価格から算定される推定の価格、②近傍類地の地代等から算定される推定の価格、③同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額、を関してこれを行わなければならない。従って①②③すべてを勘案して行う必要がある。
□土地鑑定委員会は、標準地の価格等を公示したときは、すみやかに関係市町村の長に対して、公示した事項のうち当該市町村が属する都道府県に対する標準地に該当する部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を送付しなければならない。関係市町村の長は、送付を受けた図面等を市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。
□地価公示が行われる標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められれる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定する
□標準値の正常な価格とは、土地鑑定委員会が毎年1回2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し必要な調整を行って判定し公示される。また、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引※において通常設立すると認められる価格をいう。
※取引には住宅地をするための農地の取引も含まれる。ただの農地、採草放牧地または森林だけを所有する取引の場合は上記正常な価格に含まれない
□土地取引を行うものは、公示された価格を指標として取引を行うように努められなければならない
不動産鑑定士は、鑑定評価を行う場合において、正常な価格を求める時は、公示価格を規準としなければならない。
公示区域とは、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める地域。また、国土利用計画法の規定により指定された規制区域。都市計画内外で国土交通大臣が定めるものでらる。
土地収用法で、土地の取得価格を定める時は、公示価格を規準としなければならない。
それに対して、土地取引を行う者は、公示価格を指標として取引を行うように努めなければならない
□土地鑑定委員会は、標準地の選定当のため他人の専有する土地に立ち入る事ができ、立ち入る3日前までにその旨を土地の占有者につげなければならない。日出前又は日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、当該土地に立ち入ってはならない。
□土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額その他の国土交通省令で定める事項を記載した「鑑定評価書」を提出しなければならない