登録免許税 | ~四季~

登録免許税

必達!!

軽減措置の条件をおぼえる

個人住宅取得新耐震1年以内登記売買競落のみ・贈与なし供用あり50㎡以上




◆登録免許税・・・納税義務者は登記等を受ける者。所有権移転登記の登録免許税の納税義務者は、登記を受ける者である。登記を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。住宅用家屋の所有権移転登記をする場合、売主・買主が連帯して納税義務を負う。


登録免許税の税率の軽減措置

・住宅用家屋の所有権移転登記にかかる軽減措置である。

既存住宅については、築年数に関わらず新耐震基準に適合してる事が適用要件

 

⇒登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋耐火物建築物であるか否かを問わず、新耐震基準に適当している住宅用家屋とみなされる。

 



・個人の居住用住宅に適用

 

軽減措置は売買又は競落により取得した場合に適用され交換では適用されない

 

・共有で購入しても住宅の床面積が50㎡以上なら適用

贈与の移転登記には適用されない

・過去にその措置の適用を受けても再度適用可

床面積は50㎡以上

・課税標準は、固定資産課税台帳に登録されてる。

この軽減措置は新築、または取得後1年以内に登記する事が適用要件

土地にかかる所有権移転の登記には適用されない

個人が自己の居住用の住宅として使用する場合に適用される

 

 

【住宅用家屋の証明書】

・住宅用家屋の所有者の移転登記にかかる登録免許税の税率の軽減措置をうけるために必要な住宅用家屋の証明は、市町村または特別区の区長が証明します

 

・所有権の移転登記の登録免許税の納期限は、登記を受ける時である。

 

不動産登記法と登録免許税

 

【表題部所有者持ち分変更方法】

表題部所有者又はその持ち分についての変更は、所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続きが必要。例えば、表示に関する登記しかなされていない不動産について、売買契約により表題部所有者AからBが所有権を取得した場合には、まず表題部所有者Aが単独で所有権保存登記を申請し、その後、AとBとの共同申請により所有権移転登記をするという方法により行う



所有権の移転登記の登録免許税は、登記を受ける者であるが、登記を受ける者が2人以上あるときは、こららの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。