政治家が年賀状や暑中見舞いを有権者に出すのは、公職選挙法で禁止されている。
というのは、けっこう知られている。
※選挙区外ならOK、手書き(!)の返礼ならOK
では、この時期によく届く、喪中ハガキはどうだろう?
なんと、、
アウト!!
なぜなら「年賀状の代わり」であり、年賀状と同じ扱いだから。
じゃあ、会葬御礼は?
「葬儀に参列頂き、ありがとうございました」
と。
これは、、
セーフ!!
しかし、
「喪中につき、新年のご挨拶は‥」
の一文を加えたら、、
アウト!!
よって純粋な御礼に留めなければならないそうな。
まあ、今回は11月だから大丈夫だろうけど、年の前半に亡くなられた場合、まわりの人にしても、忘れてしまう可能性もあるから、誤って年賀状を送らないように、喪中ハガキは欲しいだろうなあ。
※政治家が年賀状を「もらう」のはOK
とりあえず、今回の件で知ったこと。
公職選挙法は、ややこしや。
竹山おさみスタッフ