公職選挙法ややこしや | 竹山おさみスタッフのブログ

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竹山おさみスタッフによる、お気楽ブログ。
市民からは遠い存在(?)かもしれない市長の横顔や、政治の現場について徒然なるままに綴る。
市長や政治について、身近に感じてもらえたら幸い。

政治家が年賀状や暑中見舞いを有権者に出すのは、公職選挙法で禁止されている。




というのは、けっこう知られている。


※選挙区外ならOK、手書き(!)の返礼ならOK





では、この時期によく届く、喪中ハガキはどうだろう?



なんと、、

アウト!!



なぜなら「年賀状の代わり」であり、年賀状と同じ扱いだから。





じゃあ、会葬御礼は?

「葬儀に参列頂き、ありがとうございました」

と。



これは、、

セーフ!!




しかし、

「喪中につき、新年のご挨拶は‥」

の一文を加えたら、、


アウト!!




よって純粋な御礼に留めなければならないそうな。



まあ、今回は11月だから大丈夫だろうけど、年の前半に亡くなられた場合、まわりの人にしても、忘れてしまう可能性もあるから、誤って年賀状を送らないように、喪中ハガキは欲しいだろうなあ。

※政治家が年賀状を「もらう」のはOK





とりあえず、今回の件で知ったこと。



公職選挙法は、ややこしや。





竹山おさみスタッフ