ヤフーニュースに久しぶりに記事をアップしました。
かなりの方に読んでいただいています。
ちなみに、行政書士は相続放棄の申述を業務にできません。
やつたら行政書士法、弁護士法、司法書士法違反です。
お気を付け下さい。
今朝もお申込ありがとうございます。
遺言・相続分野を専門分野(=武器)にする
サポートをしっかりさせていただきます!
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が半年の準備期間を経て、今年4月にスタートしました。
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行政書士という資格を活用して、自分の〝スキ”を仕事にしたい方のご参加を
スタッフ一同お待ちしてます。
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竹内豊のYahoo!ニュースと講談社現代ビジネスの連載記事。
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