行政書士の遺言・相続実務講座 444「『解任』と『遺留分』」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

昨日、遺言作成を受任しました。

他士業を解任して私に依頼したのです。

解任の主な理由は「遺留分」です。遺留分を無視した依頼者(遺言者)の遺言内容を「遺留分を無視した遺言はトラブルになるから駄目です」と言って受け入れなかったのです。

当たり前ですが、遺言は依頼者の意思を尊重しなければなりません。

拙著『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』でも言及してます。お手元にある方はお読みください。