行政書士の遺言・相続実務講座 444「『解任』と『遺留分』」昨日、遺言作成を受任しました。他士業を解任して私に依頼したのです。解任の主な理由は「遺留分」です。遺留分を無視した依頼者(遺言者)の遺言内容を「遺留分を無視した遺言はトラブルになるから駄目です」と言って受け入れなかったのです。当たり前ですが、遺言は依頼者の意思を尊重しなければなりません。拙著『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』でも言及してます。お手元にある方はお読みください。