行政書士開業準備 58「2か国語」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

行政書士になったら、「2か国語」ができなければなりません。

といっても、外国人としゃべるわけではありません。

「法律家」と「相談者」で使い分けるのです。

たとえば「遺言執行者」といえば、法律家同士なら「定義」がわかるし、何をする者か「イメージ」も瞬時に浮かびます。
だから話が早い。

もし、法律家と話をするのに「法言葉」で話ができないと、相手の法律家から「この人、できないな」と見下されます(もちろん顔には出さないでしょうけどね)。

でも相談者は「遺言と関係ある人なのかしらん」程度はわかるけど、それ以上はハッキリわかりません。
だから「『遺言執行者』つまり、…」と「一般語」で話さなければ、意志疎通できません。

「専門分野」と公言するには「2か国語」を操ることが条件のひとつになります。

ということで、日々勉強ですね(^_^;)


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