行政書士になったら、「2か国語」ができなければなりません。
といっても、外国人としゃべるわけではありません。
「法律家」と「相談者」で使い分けるのです。
たとえば「遺言執行者」といえば、法律家同士なら「定義」がわかるし、何をする者か「イメージ」も瞬時に浮かびます。
だから話が早い。
もし、法律家と話をするのに「法言葉」で話ができないと、相手の法律家から「この人、できないな」と見下されます(もちろん顔には出さないでしょうけどね)。
でも相談者は「遺言と関係ある人なのかしらん」程度はわかるけど、それ以上はハッキリわかりません。
だから「『遺言執行者』つまり、…」と「一般語」で話さなければ、意志疎通できません。
「専門分野」と公言するには「2か国語」を操ることが条件のひとつになります。
ということで、日々勉強ですね(^_^;)
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