行政書士のための遺言・相続実務講座 370「相談料」相談料の請求方法は2つあります。「1回いくら」という回数制。「1時間いくら」という時間制です。私は原則回数制を採用しています。ただし、気を付けなければならないのは、「自分の無知」を依頼者に負担させないことです。いたずらに回数を増やして請求してはいけません。行政書士として品位のない行為に該当するおそれがあります(行政書士法10条参照)。そうならないためにも「基本書」の読み込みは大切です。Android携帯からの投稿