行政書士は法律で職務上正当な理由があれば第三者の戸籍、住民票を請求・取得することができます。
遺言・相続業務では相続人の確定は欠かすことができません。そのため職務上請求はなくてはならないものです。
しかし不適切な使用をすると、重大な人権侵害の加担者になり、自らも犯罪者になります。
以前、他の士業の方から相続人の確定のために戸籍を取得してほしいという依頼がありました。そこで私は依頼人と直接会って依頼内容と本人確認をしたいと申し出ました。ところが「そこまでしないといけないの(面倒だな)」という反応がありました。結局この話しはなしになりました。
インターネットで戸籍の収拾代行を掲げている行政書士がいますが、本人確認はどのようにしているのでしょうか?本人に成りすまされる危険をどうやって完璧に防いでいるのか?行うつもりはありませんが、個人的に興味はあります。
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